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刑法185条・・・賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない。

上記の条文ですが、賭博と娯楽というのは実際にはボーダーレスと思うのは
当方だけでしょうか?

因みに石原慎太郎氏はパチンコ・パーラーが合法ならば、カジノも合法
にせよ!と言ってるそうですね。
石原氏はパチンコ業界が在日の人達中心であることから、そういう発言を
してるようにも取れますが・・・

パチンコは規制されていませんが、一時の娯楽とは思えません。

昔のパチンコは可愛い娯楽と言えた頃もあると思うのですが、電動式に
なってからはサラ金に借金してまでパーラー通いをしてる人の存在が
多くいます。特にパチスロなんて会社員の1ヶ月分の給料が一日で
なくなってしまうと聞きます。

パチンコ・パーラーを規制した方がいいと思うのですが、現実問題と
して警察が関わってるのも事実です。
店長は警察官の接待をするのが当たり前の世界なんですが、おかしく
ないですか?

法的見解をいただけると嬉しいです。
また、個人的見解も歓迎です。

A 回答 (4件)

法律は国家の利益(体制の安定)のためにあるものであり、国民の一人一人の個人的な欲望のためにあるのではありません。


刑法は国家の秩序を乱すものを罰するのであり、国民の誰かの安全を脅かすもののためにあるのではありません。(桶川事件などで明らかです。)

さてそこで賭博法ですが、もちろん誰がどう考えても国家という胴元の利益を損ねるものに対して刑罰を科しているのであり、それ以外の道徳的な目的はありません(パチンコの場合は税金になるでしょうか)。煙草や酒を作って売ってはいかんというのと一緒ですね。イスラム社会では酒は禁止であったりしますし、タバコも最近のモラルではかなり敵視されています。しかし資本主義社会で何故タバコや酒は自由に作れないのか?国家の収入源の秩序を乱すからです。大麻を合法化すればそれをコントロールするでしょう。

何故少額ならよくて多額はだめか?
見せしめのためです。
ときおり芸能人、元スポーツ選手が賭博で検挙されますが、
もちろんあれは見せしめです。
暴力団などへの示威行為でもあるでしょうが、
いくらから違法、とかいう根拠があるわけではもちろんありません。

というわけで国の利益を損なうものは誰であれ罰せられるのです。
それは道徳とも哲学とも科学とも関係ありません。
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この回答へのお礼

>国の利益を損なうものは誰であれ罰せられるのです。
>それは道徳とも哲学とも科学とも関係ありません。

法的解釈よりも説得力がありますね。
非常に現実的です。
換言すると、国益になるものであれば、ある程度許されるということでしょう。

>見せしめのためです。
スポーツ選手の賭博逮捕は、職業から言って国民に圧力が掛けれます。
確かに!有難う御座いました。

お礼日時:2003/03/22 12:38

>現実にネットでのルーレットでお金を掛けて、騙されたと被害届けを出した方などがいますが、お金を掛けた以上、 賭博扱いで、警察が被害届を受理するどころか厳しくされています。


当然です。ルーレットの勝敗は偶然の結果です。客と胴元、どちらが勝つかは運次第です(いかさまであれば、勝敗が胴元に支配されているので賭博にはなりません。詐欺です)。これに対してパチンコはの勝敗は店が支配しています(全ての台で店が勝つという意味ではありません)。

>ネットで騙すよりも賭博をやる方が悪いそうです。
そういう意味ではありません。ルーレットは賭博なのです。

>パチンコやパチスロは換金出来ます。
できません。景品と交換しているのです。玉やコインを「直接」現金と交換できるパーラーがありますか?

>特に当方の地元警察はパチスロの裏モノを野放しにしてるんです。
これが景品と現金を直接交換できるものを指すのであったとしても、勝敗が店の支配下にある以上、賭博ではないのです。

以上、法的な回答でした。

この回答への補足

>そういう意味ではありません。ルーレットは賭博なのです。

パチンコの運のみの一発台は賭博ではないということですね。
これは偶然の結果です。
パチンコ形式のルーレットもパチンコ・パーラーに存在するならOK
ということなんですね?

>パチンコやパチスロは換金出来ます。
できません。景品と交換しているのです。玉やコインを「直接」現金と交換できるパーラーがありますか?

>あります。サクラの女性などは直接です。
景品を貰ってから換金はしていません。

補足日時:2003/03/22 10:54
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この回答へのお礼

直接パチンコ店から換金が出来ようと、事実は無関係であり。
あくまで法的解釈ということで、受けたまわりました。
当方は地元の警察の刑事課長と親しいので、情報を貰っています(笑)。
刑事課はどこも違法ばかりですね。

お礼日時:2003/03/22 11:04

賭博罪の存在自体がおかしいと思います


賭博をやりたい人はやりますし、やらない人はやりません
自己責任の世界だと思います
存在意義が有るとすれば、過熱を防ぐという点でしょうか


タイトルへの直接の回答になっていないのですが。

>店長は警察官の接待をするのが当たり前の世界なんです
>が、おかしくないですか?

//////////////////////////////////////////////
そうですね。
警官にかかわらず、収賄を受けるような公務員は
懲戒免職にしてほしいですね
ほとんど、つかまることは有りませんし、万一逮捕
・裁判になったとしても執行猶予付きですしね
もっと公務員犯罪には厳格になってほしいです

この回答への補足

>タイトルへの直接の回答になっていないのですが。

いえいえ、そんなことはありません。
規制してもやる人はやりますものね、
また、海外に行ってまで賭博行為をやる人達もいますよね。
(特に有名人)

>警官にかかわらず、収賄を受けるような公務員は
>懲戒免職にしてほしいですね

そうなんですよ。
特に当方の地元警察はパチスロの裏モノを野放しにしてるんです。
店長の接待がモノを言っています。
そのせいで、他の土地からもわざわざ規制の甘いパーラーに来る訳でして。
呆れます。

補足日時:2003/03/22 10:27
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賭博とは、偶然の勝敗に財物を賭ける行為を指します。

そしてこの偶然性は、対戦する両者について存在することが必要とされています。結果がどちらか一方の支配下にある場合は、詐欺罪の成立は別として、賭博には当らないのです。パチンコは、ゲームの勝敗が店側の支配下にあるので賭博ではありません。業者による警察の接待などとは関係ありません。

また、古今東西を問わず賭博が存在することから、賭博が人間の本性であることは明らかであり、日本人は、宗教的縛りが緩いためか賭博好きの民族とされています。一切の賭博を犯罪として禁圧することは人間性に反しており、特に、日本人には厳しすぎて守ることができません。事実、わが国の刑法185条のような単純賭博罪のない国もたくさんあります。「一時の娯楽に供するものを賭けること」を賭博から除外する但書は、不労所得に頼る風潮や社会の退廃を防止する必要性と、人間の本性を両立させる妥協策です。

ただし、金銭はいかに少額でも「一時の娯楽に供するもの」には当らないので、金銭を賭ける行為は賭博になります。パチンコ業者は、自らの営業の賭博性をいっそう薄めるため、決して玉を現金とは交換しないのです。
※ どこかの警察幹部がマージャン賭博の疑いをかけられた際、「図書券をかけた」などという見え透いた言訳を押しとおした理由はここにあります。

この回答への補足

>対戦する両者について存在することが必要とされています。
上記は理解出来ません。現実にネットでのルーレットでお金を掛けて、
騙されたと被害届けを出した方などがいますが、お金を掛けた以上、
賭博扱いで、警察が被害届を受理するどころか厳しくされています。
ネットで騙すよりも賭博をやる方が悪いそうです。

日本人にモラルがなくてギャンブルが好きな人間がいるのは分かります。
性風俗などによく現れています。

>決して玉を現金とは交換しないのです。
パチンコやパチスロは換金出来ます。
ただ、お店で直接お金を渡さないだけです。
代わりのモノを渡して、別の場所で換金するシステムです。
ただ、商品と交換するより、現金を好む人の方が多いです。

補足日時:2003/03/22 10:05
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