プロが教えるわが家の防犯対策術!

A社が運営しているY事業所の運営管理を,8月1日からA社のグループ子会社であるB社に移管し,同日からアルバイト従業員もB社の雇用とする場合における,雇用保険上の扱いについてお伺いします。

[Q1]
Y事業所に勤務するアルバイト従業員は一旦,7月31日付けでA社を退職する形で雇用保険の資格を喪失し,8月1日付けでB社に再就職する形で資格を再取得するのでしょうか?

[Q2]
また,6月1日付けで新たにY事業所で雇用されたアルバイト従業員のSさん(週20時間以上の勤務,数年に渡る長期の就労見込み。)は,何月何日から雇用保険の資格を取得するのでしょうか?
A社に雇用される従業員としては就労見込みが2ヶ月(半年未満)しかないため,SさんはB社による雇用となる8月1日からでしか,雇用保険の被保険者資格を取得できないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>Y事業所に勤務するアルバイト従業員は一旦,7月31日付けでA社を退職する形で雇用保険の資格を喪失し,8月1日付けでB社に再就職する形で資格を再取得するのでしょうか?



そうなりますね。

>また,6月1日付けで新たにY事業所で雇用されたアルバイト従業員のSさん(週20時間以上の勤務,数年に渡る長期の就労見込み。)は,何月何日から雇用保険の資格を取得するのでしょうか?
A社に雇用される従業員としては就労見込みが2ヶ月(半年未満)しかないため,SさんはB社による雇用となる8月1日からでしか,雇用保険の被保険者資格を取得できないのでしょうか?

厳密に言えば人を雇うのであれば雇用契約書と言うものが有るはずです。
その雇用契約書に8月1日からBに移籍する旨が明記されていれば、たとえ6ヶ月未満であってもAで6月1日からで手続きが出来ます。
ただそれがない場合に事情を説明すれば通してくれるか、原理原則に則り拒否するかは安定所の職員の裁量と人間性。
そこまで考えてやるのが面倒なら、8月1日からということで・・・(もちろん本来は6月1日からでなければいけないのですが)。

この回答への補足

ありがとうございました。

補足日時:2009/06/30 06:08
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!