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児童手当現況届の税法上の扶養親族数には配偶者も数にいれますよね。
でも調べてみると配偶者は扶養親族ではないとのこと…。どういうことでしょう?

A 回答 (4件)

>現況届には扶養親族数となっており、“等”という字は見当たらないのですが…



それは単なる印刷ミスで”等”の字が抜けているだけではないですか。
下記は厚生労働省のサイトですがちゃんと”等”の字は入っています。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.h …

ちなみに下記は某県のサイトです。

http://www.pref.ehime.jp/040hokenhukushi/040jido …

”等”の字がありませんね、サイト製作時のミスで”等”の字を落としてしまったようです。
ですから印刷物でも校正ミスということは有るでしょう、役所にたずねればミスを認めると思いますが。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。m(__)m

お礼日時:2009/06/16 13:29

>でも調べてみると配偶者は扶養親族ではないとのこと…。


確かに、配偶者は「控除対象配偶者」といい扶養親族ではありません。

児童手当では厳密に言うと、「扶養親族」ではなく「扶養親族等」という表現になっています。
この「等」のなかに配偶者、つまり税法上の「控除対象配偶者」が含まれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2009/06/16 13:33

それは質問者の方が正確さを欠いているからです。


児童手当では「扶養親族」とは言っていないはずです、「扶養親族”等”」と言っているはずです。
つまり

扶養親族等=扶養親族+配偶者

ということで扶養親族には配偶者は含まれません。

児童手当法5条

児童手当は、前条第一項各号のいずれかに該当する者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前前年の所得とする。)が、その者の所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)

以下略。

つまり児童手当法では所得税法の控除対象配偶者及び扶養親族を扶養親族等と言っているということです。

この回答への補足

現況届には扶養親族数となっており、“等”という字は見当たらないのですが…

補足日時:2009/06/14 11:48
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親族でなく、姻族ではないですか。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2009/06/16 13:35

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