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例えばですが、

偽りの名刺でナンパしたら、違法にあたるでしょうか?

1.実在の企業等と、自分の実名を名乗る事。

2.架空のお店等と、存在しない偽名を名乗る事。

上の2つは、どうでしょうか?

A 回答 (2件)

偽の名刺を使うだけでは罪になりません。


偽の程度もさまざまですが、嘘の名刺は世の中結構多いものです。

犯罪行為があった場合、例えば詐欺行為があった場合、犯意に計画性
があると認定されやすくなる、つまりそれだけ罪が重くなるという
事です。

1.については実在企業から使用差し止め請求はできます。
  実害がなければ被害届や損害賠償請求はできません。

2.については上のとおりです。
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この回答へのお礼

お礼遅れてすみません。
ダミーは、けっこうあり得るんですね・・
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/18 02:19

基本的に犯罪にはなりませんが、下記にあるように軽犯罪法に


ひっかかる場合があります。
また、使い方を謝ると詐欺罪まで言った例が一番下のサイトです。
注意してください。

http://dqn.news2ch.net/read.php/1077768088/
「おれも警察官だ」と偽の名刺を差し出した男が偽造公印使用と軽犯罪法違反(称号など詐称)容疑

http://www.asahi.com/culture/movie/TKY2007021903 …
詐欺容疑で逮捕
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この回答へのお礼

お礼遅れてすみません。
URL、とても参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/18 02:20

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