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家賃滞納者が私財を置いたまま行方不明になりました。連帯保証人もいません。
こうした場合、滞納家賃の取り立ては100%あきらめていますが、問題なのは残された私有物です。この私有物を法的に問題なく処分する方法を教えてください。
連絡する相手の所在地が不明な場合、裁判に申し立てることは可能なことでしょうか?可能な場合、どのような種類の申し立てになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

こんにちは。


No3です。
公示送達の方法は、ネットで公示送達で検索すればいくらでも載ってますし、管轄の裁判所に相談されてもイイと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
しっかり、ネットで研究してみます。

お礼日時:2009/06/21 22:26

こんにちは。


借主が夜逃げした場合、通常は契約の解除の手続きをします。
まず、借主に対し賃料等の支払いについての催告をして、それでも支払いがない場合に契約を解除するという旨の内容証明郵便を送るのが普通ですが、相手がどこにいるか分からないのであれば、公示送達になるかと思います。
公示送達については、調べれば載ってるので調べて下さい。
その後で、残置物の差押えと競売という手続きを踏むことになりますので、
それに基づいて、残された動産等の差押競売をして残置物を処分することができるようになります。(そこで滞納分の家賃に充当したりできます。)
だいたいの契約書には【残置物が残ってると処分する】とありますが、正式な手続きを踏まずに残置物を処分することは認められない、と言った判例もあったと思いますので、一度弁護士に相談されてはいかがですか?
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この回答へのお礼

やっぱり、公示送達ですね。
やはり、ここからがスタートですか。
裁判所が入居者の行方不明を認め、公示送達を行ってもらうにはどのような証拠資料を準備しないといけないのでしょうか?

お礼日時:2009/06/19 04:03

 大家しています。



 経験はありませんが、私でしたら、弁護士と相談して、事件性を訴えて警察官と共に部屋に入り、滞納していることを話し、“夜逃げ”を確認してもらって(『こりゃ、夜逃げだ』『そうみたいですね。』これを録音しておけばOK)、後は業者を呼んで全部処分するでしょう。
 訴えてきたら、受けて立ちます。
 長期に空けていたのは警察官と確認済み、残置物は業者さんと確認したので、あれこれ言ったら裁判で決着でしょう。こちらからは、滞納分の請求、遅延損害金他の請求、原状回復費用の請求、片付けた業者さんの費用の請求です。
 保証人を取っていない事情はわかりませんが、“夜逃げ”した奴なんか怖がりません。
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この回答へのお礼

なるほど、でもそれをする勇気はありません。
法的に手続きを踏みたいです。

お礼日時:2009/06/19 04:01

大家してます



まだ私自身は遭遇していませんが...

入居者が警察に逮捕され連帯保証人に処分させた事は有ります

普通に考えると

1.何はさておいても賃貸契約の解除
 入居者が居なくても家賃の支払いが無くても契約を解除していなければその部屋に入ることも出来ません

貴方がその部屋に入った事自体が違法行為でしょう

・相手方(入居者)に対し賃料の支払の「催告」
・それでも支払がない場合に契約を「解除」するという容証明郵便等による通知)をする
(受け取れないで返送されるでしょうが)
・相手方が行方不明ということであるから、その通知は公示手続(民法第98条)で行う
・裁判所に対し借主に滞納賃料の支払と物件の明渡しを命ずる判決を求める
・ここで初めて残置物が移動できますね
・そのあとで残置物の差押えと競売
・その間は残置物は善良な管理をしなければなりません

でも実際にはそんな手順を踏んでいては商売にはなりません

なので現実としては強行して残置物はゴミまでトランクルームなどに移動しますね

夜逃げもよほどの事情が有っての事ですから同情しますが、せめて
「残置物の所有権は放棄しますので処分は大家にお任せします」
の書き置きは欲しいですね...(笑)。
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この回答へのお礼

いわゆる公示送達ですね。
やはり、ここからがスタートですか。
裁判所が入居者行方不明を認め、公示送達を行ってもらうにはどのような証拠資料を準備しないといけないのでしょうか?

お礼日時:2009/06/19 03:59

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