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義父は個人事業主として建築業を営んでおります。
私の夫はその個人事業の跡取り(長男)として働いております。


私はその個人事業では働いておりませんが(一般上場企業で働いております)、経理の処理の仕方を聞いて疑問に思ったことがありますので質問させて頂きます。

1.私の夫がもらっている給料は『専従者給与』なのでしょうか。(義父とは別居していますが、住民票上は夫と義父は同居となっています)

2.私の夫が自分の預金から仕事関係の講習会受講料40万円を支払いました。 その領収証のあて名は義父の個人事業の名前でした。 私はてっきり義父から40万返してもらえるのかと思ったのですが、それはないということです。  私達の家計から支払った40万円であるのに事業の経費として計上することはできるのでしょうか。 
私としては、事業の経費として計上するなら義父が支払うべきだと思うのですが、夫は『いずれ自分が事業主となるわけだし自分で出しても変わらないだろう』と言います。

3.私は日商簿記2級程度の知識を有していますが、個人事業の会計がよくわかりません。 勉強に適しているサイトなどあれば教えて下さい。



以上、説明不足のところもあるかとは思いますがご回答いただけたらと思います。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

#1です



>やはり気にしすぎなのでしょうか。

はいそうなるでしょう

貴方は「自分の家庭の財布とお父さんの財布」と考えている
ご主人は「同じ財布と考えている」

それだけの違いでしょう

最終的に個人事業は「右のポケットと左のポケットのお金」

間違いなく貴方のご主人が継がれるのならお金はどこから出しても同じ事でしょうね

今回のご主人が出して「事業主借」になっているお金は最後にはご主人の出資金になります

事業主=「お父さんとご主人」と読み替えれば少しはスッキリされるのでは?

税務署への申告では便宜上お父様だけの名前になっていますが実際には「儲けを二人で分けているだけ」

儲からなければ分配も無いし、儲かれば分配するか蓄積するだけ...

お父様も実際には他に「自分の財布から出費したが事業主借」も多いと思いますよ

A.290万円給与、事業主借40万円...生活費250万円
B.250万円給与、40万円は経費で...生活費250万円

これなら同じ事です
事業に40万円の余裕資金が無ければAの処理にせざるを得ません
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この回答へのお礼

重ねてのご回答心から感謝いたします。
しかも、とっても分かり易いです。

事業を継承するから、という枠で捉えれば
私の考えていることは些細なことなのだということが良く理解できました。


1円たりとも説明のつかない会計をしてはならない仕事を15年もしていると、
個人事業の考え方を理解するのはなかなか難しいです。
頭が固くなりすぎてしまっているのでしょうね。


とてもスッキリしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/22 13:00

>別居、でも住民票上は同居という場合だと…



必ずしも住民票は関係ありません。
生活の実態が優先されます。

>専従者給与として扱ってよいのかどうか…

「生計が一」とは、必ずしも同居であることを要しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>子が結婚した場合には別生計で生活することが多いと思うのですが…

とは限りません。
世の中のすべてを自分の物差しで測ることはやめましょう。

>生計が一でない場合は、どのように処理するのが…

赤の他人を雇ったのと同じ普通の給与。

この回答への補足

回答へのお礼を書いてから気付いたのですが、

親から別居の息子(既婚) へ生活費を送れば『生計は一』ですね。 でも生活費という名目で仕送りしているなら、それは経費としては認められないのではないかと思いますが、正しいでしょうか。  

そうすると生活費として送金しているから生計は一。 生計は一だから給与を渡しても費用として認められる・・・?

生活費を仕送りしておいて、なおかつ給与を支払えばその給与は費用として計上できる??


ますますわからなくなってしまいました・・・

補足日時:2009/06/19 14:21
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この回答へのお礼

mukaiyama様

重ねてのご回答誠にありがとうございます。
見ず知らずの者に貴殿の知識を教授いただくお心の広さに感謝いたします。


>同居であることを要しません。
 とのことで、タックスアンサーでは
 『・・・別居している場合であっても、・・・常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます』となっていますが、私の夫が親から受け取っているお金は『生活費』として取り扱っても税務上は
差し支えないのでしょうか。

差し支えないということであれば、私の夫は結婚して親とは別居しているけれども生活費を仕送りしてもらっているので親と生計を一にしていると考える事ができますね。
ゆえにその生活費は親の事業上は専従者給与と処理しても正しいということになりますね。

なるほどです。




>世の中のすべてを自分の物差しで測ることはやめましょう。
 とのことですが、全くそのつもりはございません。
 『一般的にそうであると思う』という私個人の意見です。 世の中すべてをなんて思ってもおりませんのでご安心下さい。

お礼日時:2009/06/19 14:11

>夫がもらっている給料は『専従者給与』なのでしょうか…



そんなこと他人に聞かれても分かりません。
舅さんにお聞きください。
可能性としては、

1. 別居でも生計が一なので、専従者給与。
2. 別居なので生計が一ではないとして、普通の給与。
3. 親の扶養義務として生活費をもらっているだけ。夫は無職扱い。

の 3とおりがあります。
お話の内容から、2. の可能性は低いです。

>私達の家計から支払った40万円であるのに事業の経費として計上することはできるの…

舅さんと夫が「生計が一」であれば可能。
そのとき仕訳は、
【研修費 40万円/事業主借 40万円】

>事業の経費として計上するなら義父が支払うべきだと思うのですが…

生計が一であれば、そうとは限りません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

 mukaiyama様

ご回答ありがとうございました。

1.について
私の質問の仕方が悪かったのですが、義父のほうでは夫の給与を専従者給与として処理しているらしいのです。  ただ、それは生計を一にするという条件が必要だと、そこまでは勉強していたので・・・  私たちのような別居、でも住民票上は同居という場合だと専従者給与として扱ってよいのかどうか?という質問の仕方をすればよかったです。

一般的に、事業継承予定である息子が結婚した場合には別生計で生活することが多いと思うのですが、生計が一かどうかはどこで判断するのでしょう。 住民票でしょうか。 それとも自己申告なのでしょうか。


2.について
 生計が一でない場合は、どのように処理するのが正しいのでしょうか。

補足日時:2009/06/19 12:10
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この回答へのお礼

重ねてご回答ありがとうございました。

『生計が一』であれば、事業主本人が支払ったのでなくても、例えば息子の給与の中から支払いをしても、『事業主借』に計上できるのですね。

なるほど。


ただ、


>>事業の経費として計上するなら義父が支払うべきだと思うのですが…

という私の意見に対してのご回答で、


>生計が一であれば、そうとは限りません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

とアドレスを入れて頂きましたが、どの部分が『そうとは限りません』にリンクするのか分かりかねました。

自分の読解力のなさが悔やまれます。

お礼日時:2009/06/19 14:19

>住民票上は夫と義父は同居となっています



1.恐らく専従者にしているのでしょう

事業専従者は、専業主と生計を一にする配偶者とその他の親族(15歳未満の人は除きます)。

http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part02/chapte …

>いずれ自分が事業主となるわけだし自分で出しても変わらないだろう

有る意味正解...としか言えませんね

>私達の家計から支払った40万円であるのに事業の経費として計上することはできるのでしょうか。 

帳簿上は経費で処理しているでしょうが...

事業から出費できない(お金が無い)時は

   「講習費40万円/事業主借40万円」

事業主の個人の財布から40万円借りたことになっているでしょう
最終的には「元入金」(資本金に相当する)をその金額だけ増やすことになります

いずれにしろ実際には別生計なのに専従者にしているようなどんぶり勘定ですから何でも有りでしょう

個人事業者の実態は...なんでも有りです

>勉強に適しているサイトなどあれば教えて下さい。

貴方なら本屋で「青色申告について」とかの本を1冊買えばそのほうが良く判ります

ほとんど法人としての処理と代わりません

「専従者給与」や「青色申告での控除」「資本金が元入金」「事業主貸借」など特殊な部分が少しだけ有るだけです

もしかすると「複式簿記」はしていないかも?

それなら金銭出納帳が出来る程度で処理できます

私も青色申告ですが赤字なので出費しても「事業主借」ばかりが増大しています

実際に事業部分で40万円のお金が無ければ仕方がありません

・旦那さんからの借入金で処理するのも面倒なだけでしょう
・余裕が出来れば「事業主貸/現金40万円」でいつでも事業資金から引き出せます

事業開始時...

資産100万円/元入金100万円

取引...経費発生100万円事業主の財布から支払った...他の取引はなかった

仕訳...経費100万円/事業主借100万円

1年後...12/31に事業主借は元入金に繰り入れた

損益計算書...仕入000万円/売上000万円
        経費100万円/損失100万円

貸借対照表...資産100万円/事業主借100万円
                元入金 100万円

  翌年は...資産100万円/元入金 100万円

粗い考え方としては...

「事業主が負担した時や事業から引き出した時は元入金(資本金)を増減させる」

個人事業の継承の場合は「息子さんがお父さんの事業を大きくして引き継ぐ」のも一般的です

細かく言えば自分の出費したお金を相続する部分も出来ますがそれはささいな問題でしょう

>仕事関係の講習会受講料

最終的にはご主人に還元されます(資格として)

その資格を持つことにより給与を得ているとでも考えましょう

タクシー運転手の運転免許証...
漁師の息子の小型船舶操縦士免許..
建設業の重機の免許...
薬局の薬剤師の免許...

この回答への補足

m_inoue222様

とても分かり易いご説明ありがとうございました。とても勉強になります。



1.について
  私の聞き方が悪かったのですが、義父のほうでは夫の給与を専従者給与として処理しているらしいのです。  ただ、それは生計を一にするという条件が必要だと、そこまでは勉強していたので・・・  私たちのような別居、でも住民票上は同居という場合だと専従者給与として扱ってよいのかどうか?という質問の仕方をすればよかったです。

一般的に、事業継承予定である息子が結婚した場合には別生計で生活することが多いと思うのですが、生計が一かどうかはどこで判断するのでしょう。 住民票でしょうか。 それとも自己申告なのでしょうか。


>いずれにしろ実際には別生計なのに専従者にしているようなどんぶり勘定ですから何でも有りでしょう  個人事業者の実態は...なんでも有りです


私が細かい事まで気にしすぎなんでしょうか。 そこまで考える必要はないのでしょうか。



2.について
 事業主側で出すお金がない場合に、『事業主借』にするのですね。 なるほどです。
 しかし、私の夫はまだ事業主ではありません。 なのでこの仕分けは厳密に言えば正しいとは言えないですよね。
いずれ継承するので細かいことは抜きという考えなのでしょうか。  それは正しいことなのでしょうか。
やはり私が細かく考えすぎなのでしょうか。



その他.資格取得について
  はい。おっしゃるとおりです。
 私も、夫がその資格を得る事により今後の稼ぎが増えるであろうと期待して、出資?のつもりで家計から出しました。  
が、それに対して事業主が出したような領収証が出てきたので・・・納得がいかなかったのです。
共働きであるのでその40万円の半分は私の稼ぎでもありますので・・・。

やはり気にしすぎなのでしょうか。

補足日時:2009/06/19 11:46
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