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休憩時間行動による法的責任有無について質問です。

今年から小さい会社に正社員として勤め、業務委託の様な形で
クライアント企業の敷地内にある事務所で業務をしています。

特に休憩場所など用意されていない為、休憩時間に自分の座席で
通勤前に買ったマンガを読もうとしたところ同じ会社の上司から
「事務所内で読むのはやめてくれ」と言われました。
(事務所は基本、同社員のみ滞在。また業務種別上、PC雑誌はOKらしい。)

ならば敷地外部の喫茶店でと思い、本を持って外出しようとしたところ
外でもクライアントの目があり、「会社の信用問題に関わるから考えてくれ」(目線的には止めろ指示w)と言われました。

確かに休憩時間にマンガを読んでいるのが良い印象にならないくらい
分かっていますが、もしこれが原因によるクライアントからの
契約解除や縮小があった場合は法的な責任(損害賠償)などは問われるんでしょうか?


ちなみに以前、事務所内の座席で昼寝をしていた時にも注意があり
「周りには仕事をしている人もいるのだから止めてくれ」と言われました。
その時は、確かに万が一イビキかいて職場の雰囲気に影響を及ぼしては申し訳ないと思い、
それ以降は昼寝を止めたのですが、静かに本を読む事すら駄目とは………。

本質問とはズレますが、クライアント先で業務をする事に対する
私の意識がおかしいんでしょうか?

A 回答 (4件)

> 本質問とはズレますが、クライアント先で業務をする事に対する私の意識がおかしいんでしょうか?



 はっきり申し上げて、おかしいです。
 『小さい会社に正社員として勤め、業務委託の様な形でクライアント企業の敷地内にある事務所で業務をしています。』というのは、その会社の“看板”を背負っていることです。お客様(クライアント企業)の目を全く意識しないで行動できる意識が信じられません。
 『あそこの社員ってあの程度の人間なのか。』と質問者様の会社の社員全体のモチベーションがそれで計られたら、会社としては致命的です。世間では大人が漫画を読むことにそう抵抗はなくなっているようですが、私のような年配者には未だに抵抗があります。私も、取引先の社員が漫画を読みながら仕事をしている(休憩時間とかはわかりません)と見れば、その会社をあまり信用しなくなるでしょう。外部から見れば、『社員教育がなってない』ということです。

> もしこれが原因によるクライアントからの契約解除や縮小があった場合は法的な責任(損害賠償)などは問われるんでしょうか?

 今の時代に余裕のある大手企業でもなければ、『法的責任』や『損害賠償』なんて面倒なことはしないでしょう。『職務怠慢』で首を切れば済むことです。それで、クライアントへの言い訳もできます。不当解雇と訴えられても、クライアントからの契約解除や縮小はその証拠となりえます。
 ただ、そんな社員を抱えていたら、社員を首にする前に、会社の方がガタガタになりかねませんね。



 
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この回答へのお礼

正直、クライアント先で業務を行う事を甘く見ていました。
ご指摘頂いた事を肝に銘じ、改めて業務に取り組もうと思います。
的確な指摘ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/20 16:58

>クライアント企業の敷地内にある事務所で業務をしています。



事務所や仕事先に仕事に関わりのない私物(マンガなども含む)を持ちこむのは原則禁止が社会通念でしょう

持ちこまないから読むことも出来ない

客先に行っている間は特に会社の代表と見られますので行動には成約が掛かります

実際にあった話ですが...

・ソフト開発会社がクライアント先で腕に注射をしていた
・客先から取引停止の連絡が有った
・事情を聞くと糖尿病でインシュリンを打っていた

それでもその客先への出入りは出来なくなったそうです

最初から客先へ事情を話し、許可を頂いて別室で注射をしていれば大きな問題にもならなかったはず

「李下の冠、瓜田の履(りかのかんむり、かでんのくつ)」

「スモモの木の下で冠を直すと、スモモの実を盗んでいるように疑われ、ウリ畑で履き物を直すと、ウリを盗んでいるように疑われる」という中国の故事。

>静かに本を読む事すら駄目とは

本の種類にもよるでしょう...マンガは一般的には本とは認知されないでしょうね

どうしても読みたいならカバーだけは専門書を被せましょう...(笑)。

貴方の場合は損害賠償などには至らないでしょうが自社の評価低下にはつながるでしょう
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この回答へのお礼

これまではゲームや漫画を商品として扱っていた為か、事務所や仕事先に仕事に関わりのない私物との認識が薄れていました…。
会社の代表として業務しているという意識と共に、考えを改めようと思います。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/20 17:06

マンガを読むことと契約解除の間に因果関係が証明できませんので


損害賠償は問われません。


よく居酒屋で会社の社章バッジをつけたまま
大きな声で騒いでる人たちがいますが
ああいうのもまずいんでしょうね。
制服の会社なら着替えればいいでしょうが
スーツだと会社でて通勤途中も衿に社章をつけている人がいます。
クライアントさんの理屈だと帰りの電車でおちおち居眠りも出来ませんね。
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この回答へのお礼

早急な回答ありがとうございます。
居酒屋で騒ぎはしませんが電車居眠りはしてる…w
今後は気を引き締めます。

お礼日時:2009/06/19 15:22

クライアント先での仕事の場合は、基本的にはクライアント先の方針に従うもの。


加えて、自社での休憩時間であれば話は別ですが、「客先での休憩時間」だということをしっかり認識すべきです。

ギャーギャー騒がないのは社会人として当たり前、加えてクライアント先と自社との区別をつける(気をつける)のも、当然の義務だと思います。(例え事務所が自社の人間だけだとしても、です。)

さて本題の質問に対する回答ですが、
>契約解除や縮小があった場合は法的な責任(損害賠償)などは問われるんでしょうか?
根本的に仕事がしっかりされていれば、契約解除や縮小ということはまずありえないと思います。(「常識のない会社」とは思われるかもしれませんが・・)
万が一、会社に不利益を被った場合、それが会社責任ではなく個人責任だった場合は、当然損害賠償を請求される可能性はあります。
ただ、これは個人責任以前に監督責任から追求されるべき問題であり、個人責任になる条件として「監督者が再三注意したにも関わらず、本人がその行為を続けた場合」に限ってくると思います。
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この回答へのお礼

注意されたので強行しようとは思いませんが「信用問題」と念を押され気になったもので…。
業務に対しては改めて気を引き締めようと思います。

早急な回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/19 15:41

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