プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

訪問販売会社に就職しました。
試用期間中(14日を超えています)に解雇の連絡がメールでありました。労働監督署に相談したところ、解雇予告手当てを請求できます、支払いがない場合指導しますので連絡下さいとの返事でした。
突然の解雇でショックでしたが、現状を受け入れました。
就職の際、契約書に、退職後同業他社への就職は数年間は禁じるとあり、署名しました。
上記を踏まえての質問でです。
(1)給与と解雇予告手当についてはもらえますでしょうか?
担当部長から、私が管理しているので支払わないと連絡がありました。
私は、部長に支払って下さいとは言っておりません、会社に支払って下さいとお願いしております。
(2)突然の解雇でしたが、私はこの仕事を続けたいので同業社の就職はせず、知り合いの方が個人で営業してますので一緒にしたいと考えております。
この場合、同業他社への就職をする事は禁ずるとの契約書の通り、契約違反となり、損害賠償請求されますでしょうか?
会社からの解雇ですので、先方から契約解除されたので、同業社への就職禁止については無効かと思います。
営業トークの指導はありましたが、トークはどこも似たり寄ったりです。

A 回答 (2件)

1 もらう権利はあります。

労働基準法第26条をご参照ください。企業には支払う法的義務があります。しかし、本当にもらえるかどうかは、企業次第です。法律違反を承知で支払わないということであれば、労働基準監督署で指導してもらうことが可能ですが、実際に指導に従うかどうかはわかりませんし、そこまで徹底的に指導も行いません。最後は、指導しましたがだめでしたので、後は裁判で争ってください、ということが十分あり得ます。裁判で争ったときはきちんと証拠書類がそろっていれば99.9%勝てます。あとは質問者さんの覚悟次第です。

2 損害賠償請求が認められるかどうかについては、在職期間、ノウハウの特殊性の有無、業の競合内容・程度、前職企業の被った逸失利益額と因果関係などによって異なってくると思われます。ただ、実質的には、個人営業ということですので、影響もないでしょうし、相手方も調べないでしょうし問題ないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
支払い請求致します。支払わないと連絡がありましたが、きちんともらうようにします。

お礼日時:2009/06/21 14:22

> (1)給与と解雇予告手当についてはもらえますでしょうか?



請求する権利はあります。
ただ、実際問題として会社に金が無い、事実上の倒産だとかって場合には、取りっぱぐれるような事はあります。
会社が断固支払いしないって態度とか、解雇ではなく合意があっての退職だとかの態度に切り替えるとかだと、支払ってもらうためには、相当の時間や労力を要します。

通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。


> 労働監督署に相談したところ、解雇予告手当てを請求できます、支払いがない場合指導しますので連絡下さいとの返事でした。

とは言え、労働基準監督署は私達の税金で活動していますから、具体的な根拠無しに、労使間の紛争に積極的な介入を行なうのは困難です。

差し当たり出来る事として、解雇に至った内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。
解雇予行手当て、未払いの賃金に関しては、内容証明郵便で支払いを請求します。
指定した金額が、指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で支払われない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを所得します。
そういうものを根拠に、行政指導などを行ってもらいます。
並行して支払い督促、少額訴訟などの用意もしておくと良いです。

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> この場合、同業他社への就職をする事は禁ずるとの契約書の通り、契約違反となり、損害賠償請求されますでしょうか?

質問文の条件なら、問題ありません。


> 就職の際、契約書に、退職後同業他社への就職は数年間は禁じるとあり、署名しました。

の署名を行った際には、当然ながら解雇されるような状況は想定外で、円満に勤務した上での退職後は…って意図だったって事で、突っぱねてOKです。

競業避止義務には一定の有効性はありますが、
・地域や期間を制限
・退職金の上積みなどの代償措置
などの一定の条件を満たす必要があるとされています。

社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例
http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
早速実行してみます。
労働者を消耗品扱いしているようですので、ちゃんともらいます。

お礼日時:2009/06/21 14:18

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