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現物取引での差金決済は、意図的に売買高を増長させるため禁止されているそうですが
信用取引で差金決済した売買は、取引所の売買高に反映されないのでしょうか?


清算機関である日本証券クリアリング機構では、個々の売付や買付ごとに個別に決済するのではなく、証券については銘柄ごとに、代金については銘柄横断的にそれぞれ決済日を同一とする売りつけ数量と買い付け数量を相互に相殺し、その差額を受け渡すことにより行われるそうなのですが

どうせ清算機関で差金決済をするならば、現物取引の差金決済も認められてもよいという気がしますが、(売買高も上手に勘案する方法があるのではないでしょうか?)何か決定的な事由があるのでしょうか??

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

信用取引で差金決済した売買は、取引所の売買高に反映されます。



差金決済する取引のことを「信用取引」と言います。
ですから、「現物取引の差金決済」ということは、言葉の定義上、論理的にありえません。

差金決済だと、少ない資金で大きな勝負が可能になります。
つまり、投機的な取引が過熱しやすいということです。
そこで、差金決済をする取引(=信用取引)については、保証金や取引限度額等について、制度上いろいろな制限・規制があります。

差金決済をするなら、制度上、信用取引として(現物取引とは明確に区別して)管理し、必要な制限・規制をしっかり適用する必要があります。
「差金決済の禁止」というのはそういうことで、かならずしも「差金決済」が悪いことだと言っているわけではありません。
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この回答へのお礼

的確な"ご指摘"ありがとうございます!

精算機構~のくだりでは、差金決済とネッティング(差"額"決済)を混同していました!

お礼日時:2009/06/20 21:37

現物取引の現物とは、株券のことです。

電子化されましたが、株券を受け渡し代金を決済するのが前提の取引です。したがって、現物を受渡しせず決済取引の差額だけ受け渡す差金決済は、適用できません。

信用取引は差金決済の1類型であって、差金決済を信用取引と言うわけでないです。差金決済は、日経平均先物、商品先物、FXなど広く行われています。
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