プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分が以前買ったものを、学校などで、一人一人に売って歩く行為は犯罪にあたりますか?特に知り合いでもない人に「~円で、これ買いませんか?」というような感じです。例として、売るものはバックや服、ゲームなどです。

A 回答 (4件)

特定商取引法における、訪問販売に該当します。


 通常の店舗以外の場所で行う商品、権利の販売または役務の提供。
 喫茶店や路上での販売、またホテルを一時的に借りたり、
 公民館などで行われる展示販売のうち、期間、施設などからみて、
 店舗に類似するものとは認められない場所も該当します。

特定商取引法に該当する場合は、
・氏名、事業者名、住所等の明示
・不当な勧誘行為の禁止(あらかじめ、販売条件や価格の提示が必要)
・広告規制(広告をする際には、重要事項を表示することを義務化)
・書面交付義務(契約締結時などに、重要事項を記載した書面を交付することを義務化)
・クーリングオフ(申込みまたは契約後8日以内、消費者は無条件で解約できる
等、規制があります。
違反した場合には罰則もあります。

また道路等での勧誘行為は都道府県の迷惑防止条例にも引っかかります。
違反した場合には罰則があります。

学校やショッピングセンター、公園等は管理者に無断で販売行為/勧誘行為を
行ってはいけません。
違反した場合にはこれも罰則の対象になります。

一般に販売や勧誘は
「自分の会社または店舗で」
「販売行為/勧誘行為であることを明示して」
「必要な法律をすべてクリアーした上で」
行う必要があります。

結論:ダメです。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/21 23:52

どの学校でも、たとえ大学であっても、校内での物品販売は学校側の許可がなければ出来ないでしょう。

大学ならイベントで認められても、高校、中学、小学校ならまず認められませんね。校則で禁じている学校もあると思います。

もし行ったら、停学を覚悟すべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/21 23:53

違法ではありませんが、学校内で、営利を目的とした行為は、校則に違反する可能性があります。



単純に余りものを原価で売るのでしたら、かまわないでしょうが、知らない人にバッグや服を売るのは、問題です。
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それ自体は、他人に迷惑かけなければ


かまいませんが(^^♪

zzzzzzzzzzzzzz
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