1つだけ過去を変えられるとしたら?

会社員をしていますが、
平行して、昨年開業届けを出し個人事業もしています。
昨年の副業の結果は残念ながら赤字でしたが、青色申告を行い、
普通徴収にて住民税を払う項目にチェックもしました。

しかし、
本日会社から給料明細を貰ったのですが、
市からの住民税通知書が同封されており、
また給料からも住民税が引き落とされていました。
普通徴収にチェックするだけではダメなのでしょうか?

今後についてですが、
会社に副業を知られたくないので、
自分で支払うようにしたいのですが、
どのようにすれば良いのでしょうか?

何卒宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>普通徴収にて住民税を払う項目にチェックもしました…



普通徴収を選択できるのは、副業にかかる部分だけです。
申告書をよく読んでください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>また給料からも住民税が引き落とされていました…

副業の赤字分が本業と損益通算され、本業だけのときより少ない住民税になったはずです。
勘の良い事務員さんなら、「この人何かあるな?」と気づいたことでしょう。

>自分で支払うようにしたいのですが…

申告書に毎年チェックを入れておけば、副業が黒字かゼロのときは、副業分の住民税は会社に行きません。

>会社に副業を知られたくないので…

赤字のときは、経費を少なくして、赤字繰越制度など青色申告の特典を放棄することです。
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この回答へのお礼

色々アドバイス、ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/23 12:26

>普通徴収にチェックするだけではダメなのでしょうか?


申告書の控えをよく見てください。
「給与所得・公的年金等…所得以外の住民税の徴収方法」となっていますよね。
普通徴収にできるのは副業分だけです。
会社は「特別徴収義務者」ですから本業分を普通徴収にはできません。

>会社に副業を知られたくないので、自分で支払うようにしたいのですが、どのようにすれば良いのでしょうか?
副業分だけ普通徴収になれば、会社には副業分の住民税の通知が行かないのでばれません。
ただ、今回副業が赤字だとその分が本業分の所得からマイナスになり、住民税も計算されます。
まあ、その赤字分が大きな額でなければ会社もわからないでしょう。
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この回答へのお礼

理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/23 12:26

>青色申告を行い普通徴収にて住民税を払う項目にチェックもしました。



これは個人でやっている事業分ですよね?
であれば、会社の方は特別徴収のままですので、給料から天引きされるのは当然です。

普通徴収にチェックしたら、会社の方も普通徴収になるというわけではありません。

まぁ、個人事業の方が普通徴収で確定申告して手続きしているので、
会社にはばれないと思いますよ。
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この回答へのお礼

会社給料も普通徴収になるもの、と思っていました。
勘違いだったのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/23 12:25

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