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1月から給与が5等級以上変更(下がった)があり、1~3月までの給与を被保険者報酬月額算定基礎届に記入し最寄りの社会保険事務所に提出しました。

しばらくして社会保険事務所から被保険者標準報酬改定通知書が届き、
改訂年月がH21.4月になっていたのですが、毎月の保険料納入告知額通知書4月分が届いたんですが、金額がまだ変更になっていませんでした。

改訂年月が4月なので、4月分から新たな保険料の金額になるんですよね?

もう一つ、1月から給与の変更があったわけですから1月から保険料が変更ってことにはならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> 改訂年月が4月なので、4月分から新たな保険料の金額になるんですよね?


ご見識の通りです。
通常は、5月に納付する4月分から保険料は変更になります。
しかし、実際には変更されていなかったと言う事は、事務手続きのズレではないかと思われます。ソロソロ、5月分の納付書が届くと思いますが、そこで直っていなかったら社会保険事務所へ問い合わせた方が良いです。何ヶ月分も遡及して差額請求されたら会社も大変ですよね。

> もう一つ、1月から給与の変更があったわけですから1月から
> 保険料が変更ってことにはならないのでしょうか?
既に「改定年月H21.4」の改定通知書が届いておりますから、其れは無いと思います。
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この回答へのお礼

納付書が届いてました。金額が4月分から変更になっていました。

1月から給与変更だから1月から保険料が変わるもんだと思ってしまって…

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/25 09:49

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