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相続時清算税について・・・
数年前に、相続時清算税+1000万円を利用しました。
税理士の方によると、実際相続の時に差し引きされるとの説明をうけました。また、この制度を利用すると他の贈与は使用できなくなるとの説明も合わせてしていただきました。
その後、親が毎年100万ずつだと大丈夫ではとのことで年度払いの共済の支払いをしてくれております。これも贈与になってしまうのでしょうか?単純に毎年100万を超えなければとのJAのかたの説明だったそうですが、この時点で私の使用した相続時清算課税の話はたぶんしてなかったと思います。また、私の名前で共済に入っているのですが、支払い者が親の名前になっており、死亡時の受取人は母がなってます。
最近、税務署でトラブルor相談をしているのですが、何かあったときにこのようなことが表にでて、これ以上の税金を支払わなければいけないのかとなると不安です。日本に住んでいる以上税金がついてまわるのは仕方ないですが、稼いだ分税金・貰っても税金と税金で頭が痛い毎日です。話は元にもどりますが先ほどの相談の件、アドバイスよろしくお願いします。明日税務署に行くので早急にお願いします。

A 回答 (1件)

相続時精算課税制度を選択した場合には、それ以後に贈与については全て相続時精算課税による贈与に該当しますので、贈与の額に関係なく毎年申告しなければなりません。



ただし、ご質問の共済はお母様が保険料の支払い及び受取人になっていますので、ご質問者さまへの贈与には該当しないと思われます。
万が一、保険事故が発生した場合のその保険金は、お母様の所得税の課税対象となります。

この回答への補足

迅速のご回答いただき有難うございます。
追記で質問で申し訳ございません。
私の名前で共済に入っていて、支払い者が親の名前になっていて【親の銀行からの引き落とし】も大丈夫なんでしょうか?私の死亡時の受取人は母がなってて、この点は理解できるのですが・・・逆の場合がありますよね・・・よろしくご回答お願いします。

補足日時:2009/06/23 15:43
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