A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>このような事例ではどのような扱いになるのでしょうか?
このような事例ってどのような事例かひと言も書いていないですよね。
不祥事があった…としか書いていないならまったくわかりません。
また、それぞれの自治体ごとに判断が異なるでしょうから
ここで明確な答えは出せないでしょうね。
ここで考えられるとすれば、不祥事を表に出さず自己都合退職扱い
にしたということは、退職金等を普通にもらっているのでしょう?
それを返すように言われるとか、そういった類のことではないかと
思いますが。
そもそも不祥事を起こしておいて
普通に退職金等を受取っているのだとすれば
『責任』など取っていないのと同じこと。
現在の新しい職を失いかねないとのことですが、
もしもそうなったとしてもそれも致し方ないでしょうね。
そもそも再出発時にアンフェアなことをしているんですから。
ご指摘ありがとうございました。
私としては、上司の意見に従っただけだったので、相当の処分に匹敵する重い処罰を受ける(退職する)のは問題ないのだろうと考えていたのです。しかし、結果として不祥事隠蔽の片棒を担いでしまったわけなんですね。
でも、自首するにもその申し出先がないのです。役所自体がもみ消しに必死ですから・・・。おびえながら発覚を待つしかありません。
No.2
- 回答日時:
兆回は公務員という身分があって初めて成り立つものです。
退職しているわけですから人事委員会には懲戒の権限は及びません。私も退職時に上司からそのように説明を受けていたので、当然そのように考えていたのですが、調べてみますと懲戒処分を受けている方もいらっしゃるようです。
昨年度国会では、「退職手当法」の改正が審議されていました。これなども懲戒があることの一例なのかと思います。
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