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有名な阿久根市の竹原市長がご自身のブログで県内某候補者さんを名指ししたうえで

「●●●●の選挙看板はあからさまな公職選挙法違反」
http://www5.diary.ne.jp/search.cgi?user=521727&c …

「●●●●の看板が認められるならばどんな選挙看板で許されないものはありえない」
http://www5.diary.ne.jp/search.cgi?user=521727&c …

「これは公職選挙法違反ではないか。」
http://www5.diary.ne.jp/search.cgi?user=521727&c …

と指摘されているのですが、本当のところはどうなのでしょうか?
こういう看板は全国どこでも見かけるのですが、全部公選法違反なんでしょうか。

A 回答 (3件)

ポスターに、「時期衆議院選挙はご支持よろしくお願いします」などと書かれていたらアウト。



でもこの手のポスターは(実質は顔を売る為なのですが)一番下に小さ~く「◯月◯日、◯◯において定期公演会を開催します」と書かれています。
つまり、建前上はその講演会の広告なのです。
で、実際に講演が近づくと諸事情により中止となったりします^^;

講演会の日時さえ年に一回とか変えてポスターを作っておけば、ほぼ一年中ポスターを貼れるんですね。

自民党に限った事ではありません。各政党がやっていますよ。
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根本問題として


この人が、次期選挙に立候補すると決まっていません
選挙に立候補するともなんとも書いていないですよね
まず、現時点で立候補していない人を公職選挙法で裁けないということ

選挙に立候補したとして
現時点では、このポスターから読み取れるのは
現職、政府役職についているということだけですので
政治活動しか書いていないからセーフ

まあ、こういうポスターだけで当選を許す有権者がどうかとも思いますが
こういうブログを書いている市長はまあ政治家としては
馬鹿ですね
公職選挙法を勉強したほうがいい
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看板自体は違反ではありません。

掲示物の個別判断になります。
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