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解雇予告手当について質問させて頂きます。
6月23日に会社から8月20日をもって会社を閉める(自主廃業)します、で、8月20日付けで解雇という形にしますと言われました。私は平成19年5月20日入社で、試用期間を除いて2年未満なので解雇予告手当は、基本給の一ヶ月分を支払いしますとの事でしたが、この支払に関して「2年未満及び基本給の一ヶ月分と言うのは正しい支払なのでしょうか?
通常は給与の3ケ月分÷3ケ月の勤務日数=( )×日数ではないのでしょうか?在籍期間が2年未満だから?自主廃業だから?
解雇予告を受けたのが2ヶ月前という事も絡んでくるのでしょうか?
この場合支払日数はどの様に計算すればよいのでしょうか?
分かりやすいご回答を頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

原因のいかんを問わず、廃業の1ヶ月以上前の予告なら、予告手当てはゼロで構いません。


ご質問の例では本来は「解雇予告手当ナシ」で良いのです。
「基本給の一ヶ月分」でもラッキーです。


労働基準法第20条(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少くとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合
又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
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この回答へのお礼

なるほど、そういう事だったんですね。
2ヶ月前の解雇予告という事がどの様な条件に当てはまるのかが
調べても分からなくて。
大変分かりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/25 05:10

あなたは8月20日で解雇と受け取れる書き方をしていますが、本当は何月何日付けなのでしょうか?



質問の意図は、書かれている内容が予告ではないからです。
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