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よく契約書の中で、「次の各号の一に該当するものはこの限りとしない」という文言があり、その後、一・・・、二・・・、三・・・という風に続いていることがあります。
「次の各号の一に該当するものはこの限りとしない」の「一に」という言葉は何を意味するのでしょうか?
特段無くても契約内容には影響しないのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば、お教えいただけると助かります。

A 回答 (1件)

どれか「ひとつ」という意味です。


これが無いとその条文の号全てに該当しなくてはならないことになりますので、制限をかける場合、不利になります。
例えば、解約条項で、契約不履行その他の号があった場合、この一文が無ければ、全ての号に当てはまらないと契約解除が出来なくなります。
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この回答へのお礼

takurankeさん、早速お教えいただき、ありがとうございました。
「ひとつでも」ということですね。
わかりました!
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/25 12:40

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