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休眠会社は住民税か県民税のどちらか払う必要がないと聞いたのですが本当なのでしょうか?

A 回答 (4件)

>休眠会社



休眠会社になるには、
 ◯税務署
 ◯都道府県税事務所
 ◯市町村
へ異動届(休業届)を提出しなければなりません。

法人税(国税)
 休眠会社であっても、申告をしなければなりません。
 申告をしない場合は無申告加算税が付加されます。
 但し、一般的に休眠会社の場合は所得がありませんから納税額はゼロになる
 場合が多いと思われます。

法人住民税(道府県民税と市町村民税)
 法人税割
  法人税がゼロであれば、住民税の法人税割はゼロになります。
  但し、休業届が提出されていない場合は申告をしなければなりません。
 均等割
  均等割は、本店(本社)や営業所(支店)として登記又は活動の実態が
  あれば課税の対象となります。”均等割”ですから赤字であっても会社
  が存続している限り納付の義務があります。
  よって、休眠する場合は休業届を提出する必要があります。
   ※対応は自治体によって異なる場合があります。自治体に確認して
    ください。

法人事業税(地方税)
 所得によって変動する部分もありますが、赤字であっても納税しなければ
 なりません。
 ※休業届けを提出すれば、申告書の提出は必要有りません。

地方税の納税義務者は道府県内に事務所又は事業所を寮や宿泊施設を有する法
人です。(つまり、全法人が課税の対象です)
(地方税法24条・294条)

しかし、一定の条件を満たせば住民税の均等割が免除されます。
これは、物的・人的・営業的な面から、実質的に休業している場合に免除され
ますので、休業届けを提出してください。
但し、自治体によって条例により減免を別途定めている場合も有りますので
詳細は該当の自治体にお尋ね下さい。
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通常、法人は課税所得があれば法人税、法人県民税、法人市民税、法人事業税などを支払いますが、休眠会社で課税所得が無い場合は原則、法人税、法人事業税はありません。


しかし法人市民税・県民税には均等割というものがあり資本金の額などによって課税所得が無くても一定金額を納める義務があります。
しかし実際、法人として活動(決算含む)はしておらず今後もその予定が無い場合はその旨の届出をすれば均等割の支払もしないですむはずです。
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住民税は、市民税と県民税のことですので、


住民税か県民税のどちらかという言い方は変です。
事業税のことではありませんか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうでした。事業税は払わなくても大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2009/06/25 19:26

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