交通事故にあいました。自転車で左側通行をしていた所、病院の駐車場の入口の前で右折してきた車に衝突、跳ね飛ばされ幸いにも骨折などはなかったのですが、擦り傷、打撲(足が腫れ上がるくらい)、首の痛み等があります。整形外科にかかっているのですが、保険会社の担当者が、まだ治療もこれからなのに、過失割合についてばかりいってきます。加害者は、私に気がつかなかったと前方不注意だと、言っていますが、保険会社は、最初調べもせず、歩道を自転車で走ったので、過失割合が発生すると言いました。自転車の通っていい歩道かどうか確認してあるのか聞いた所、確認していないとのことだったので、調べてくれるようにお願いしました。今日また電話連絡があり、自転車の通行していい場所だったが、自転車に乗っているのは、それだけで過失割合が発生すると言ってきました。まだ体の痛みが引いていないのに、どうしたらよいか判断がつきません。本当に自転車に乗っているだけで、過失が発生するのでしょうか?宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一昔前は、歩行者や自転車など交通弱者は事故にあったら状況によらず一方的に自動車の方が悪いという判定が多くなりましたが、最近は自転車のルール違反も増えてきているので、交通弱者でも過失があればそれを認めるようになりつつあります。
自転車対自動車であるということで自転車を一方的に優遇しない前提でいうと、双方動いていた場合、自動車と自転車の両方に過失があることになるでしょう。止まっているところに衝突されたということではないですよね?ですが、自転車は直進で自動車は右折ですので、この点では質問者様が有利といえるでしょう。また、事故のあった交差点(病院の入り口)に先に進入したのが自転車であれば、さらに自動車の過失は大きくなります。自転車の横っ腹に自動車が突っ込んだ状況なら、過失割合は悪くて9:1くらいで10:0のケースもあり得る状況だと思います。一方で自動車が先に進入していて、その横っ腹に自転車が突っ込んだならむしろ自転車の方が悪い可能性があります。
保険会社はお金を払いたくないので、自転車側にも過失を認めさせるための策を打ってきます。お怪我をされた中大変とは思いますが、事故の状況をキチンと確認し、不当な過失割合を押し付けられないように、お気をつけ下さい。
ありがとうございます。車の運転席側にひかれたと思います。突然のことでびっくりして、あまり状況を確認していませんでした。病院の前に止まっていた救急車に救助されたのですが、救急隊員の方が親切で(相手が100%悪いから安心しなさいと言ってくださって)全て連絡して頂いて、警察の対応もして頂いたので、どんな状況かは把握できていませんでした。ご親切にありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
歩道上で歩行者と同じ扱いを受けるのは自転車を押しながら
歩いているときだけです。
10年ほど前までなら歩行者と自転車の扱いが、ごっちゃになって
同じような扱いしかされてきませんでしたが、
昨今の自転車への警察の取り締まりをみれば理解できると思いますが、
現在は自転車に乗って動いている場合は、
裁判の判例でも歩行者と自転車運行者とは区別しています。
過失割合も歩行者より不利になっています。
実務上、対応がやっかいなので少々の自転車の過失を求めない場合が
多いというだけです。(保険会社は分かっているが、揉めて長引かせる
方が手間も時間も掛かるので、あえて問わないことが多いだけです。)
お間違えの無いように。
No.7
- 回答日時:
保険会社は、何だかんだと理由を付けて、支払いを減らします。
相談者が、自転車走行可能な歩道を走っていたのですから、過失はありません!過失を押し付けるなら、相談者さんは金融庁に苦情を申し立てして下さい。
歩道では、自転車も歩行者と同じ扱いを受け、過失は問えません。
ありがとうございます。まだ傷が癒えていないなか、事故や道路の状況もしらべず家に来て、自転車が歩道を走るのは違反だと言わました。実際調べてから来て欲しいといった所、2日後に電話がきて自転車が通っても良い道路だったが、自転車走行をしているだけで過失があると言われました。以前のお話と違うと指摘した所私はそんなことは言っていないと言われ憤慨しています。担当者の対応に納得がいきません。ご親切にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>本当に自転車に乗っているだけで、過失が発生するのでしょうか?
乗っているだけでは過失は発生しませんが、乗って動いていると
普通は過失が発生します。
路外出入り車と直進車にあたりますますので、
質問者さんの事故の場合も基本割合は10(質問者さん):90(相手)
だと思います。ただ、そこから修正が入りますので過失が増減します。
相手が自転車でこちらの損害が少なければ、交渉ごとですので、
過失うんぬんを言わない場合が多いだけです。
厳密に言えば過失は発生する、です。
ですから自転車も注意して乗らないと、たとえ怪我をしても
自転車の過失が多ければ相手の任意保険会社は一切動かないという
ケースも多々あります。
参考URL:http://www.matsui-sr.com/gousei/d-kasitu5-3.htm
No.2
- 回答日時:
車対車(自転車)になるので過失割合があるようです。
http://www.matsui-sr.com/gousei/d-kasitu1-14.htm
車の前方不注意ということですので、これよりさらに車への割合が高くなるでしょうね。
ありがとうございました。ただ、信号もないまっすぐの道で、左側通行で自転車にのっていたのに、駐車場に入るため右折してきた車に衝突されたのです。この場合も15%も過失があるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
確かに自転車も車に分類されていますので、少しでも動いていれば過失は発生するかもしれません。
しかし、相手側が右折+歩道を横断しているので車側が悪いのでは?と思いますが・・・その話をしてきた保険会社は向こう側の味方ですか?あなたの方は保険等の契約はありませんか?
こういう場合は保険屋同士で解決してもらった方が確実です。
住宅の火災保険でも自転車事故用の特約がある場合もありますし、クレジットカード等でも対応してもらえる可能性があります。また、こちらの保険を探すことで、自己負担が大幅に減る可能性が高いと思います。
最悪、過失が1割でもあった場合、向こう側の車の修理費も1割負担する可能性もあります。
まずは味方になるプロを探すといいですよ。
ありがとうございました。保険会社は、加害者の代理の保険会社です。私の保険は、県民共済のみです。やはりプロの方に相談したほうがよいのですね。
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