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友人の父が3年前まで有限会社を経営していました。しかし業績悪化により営業停止状態となったまま昨年亡くなりました。その会社には債権債務があり、債権は亡くなった父親(経営者)に対しての貸付金勘定(30百万)となっています。債務は過去の取引先からの買掛金&借入金で約1億あるようです。友人はその有限会社に籍はないのですが債務の残った取引先は友人の仕事に関係する会社であり、債権放棄するから有限会社の清算(解散)をしてくれ要望されているようです。そこで(1)このまま放っておいたら取引先に迷惑がかかるのでしょうか?(2)有限会社を清算するに友人・家族に影響(費用等)はあるのでしょうか?
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

債権放棄してくれるのでしたら解散登記すれば良いと思います


しかし債権者全員の同意がなかったりした時は
破産手続きをすることになると思います

このままほっとくといつまでも売掛金の損金処理が出来ません
するにしても面倒です

役員でなければ清算しても特に支障はないと思います
ただし相続放棄は忘れずにしておきましょう
司法書士でも可能な範囲と思いますが
破三手続きする場合は弁護士依頼することになるかもしれません
司法書士に書類作成してもらって提出することは可能です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。解散する場合他の役員の方はどうなるのでしょうか?相続放棄とは父親の借金を放棄するということですよね。その場合父親名義の小さい自宅があるのですが、これも放棄しなければならないということでしょうか?

お礼日時:2009/06/29 13:53

他に役員の方がいたのでしたらその方々にも協力してもらう必要があります。


ご友人はお父さんが亡くなった後相続放棄手続きはしてなかったのでしょうか?
会社代表者の場合連帯保証していることが多いのでその連帯保証債務があったら相続人に請求が来る恐れがあります
昨年ということは死亡後半年過ぎていますので
相続放棄は難しくなります
すぐにご確認を
場合によってはご友人自己破産する必要もあり得ますよ
相続放棄はすべて放棄することしか出来ません
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この回答へのお礼

早速確認を取ってみます。大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/01 08:17

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