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題名の事をすると執行猶予は取り消しになってしまいますか

A 回答 (6件)

100%確実に執行猶予取り消し+懲役刑もしくは罰金刑です


情状酌量などないでしょう
まず今回の刑を完全に受刑します。(懲役2年でしたら2年間)
その後前回の刑期の受刑になります。
今回罰金刑でも罰金払えなければ労役場収容となり一日5000円換算で収監されます。
仮釈放審査は前刑の3分の一経過時に受けられますけど
犯情最悪ですから厳しいことになるでしょう
執行猶予期間中に同一犯罪犯したのですから
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>題名の事をすると執行猶予は取り消しになってしまいますか



取り消しになり、刑務所に収監です。

今回の無免許運転は、行政罰でなく高い確率で刑事罰になるでしよう。
ですから、執行猶予が停止しい刑務所に収監。
追加で、反省の意思が全く無い確信犯として無免許運転での刑事罰。
死刑を無罪と主張する人権派弁護士でも、弁護は不可能でしようね。
目出度く、前科2犯ですかね?

世間では、自業自得と言うようです。

この回答への補足

 

補足日時:2009/06/27 22:09
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この回答へのお礼

 

お礼日時:-0001/11/30 00:00

経験者で執行猶予中の身でありながらの質問なら


執行猶予与えた裁判官に「?」を送りたい気分です

で、答えなら
イエス
です
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執行猶予は、取り消しになる可能性が濃厚です。



執行猶予期間は、罰金刑以上の刑罰のある犯罪をした場合、執行猶予は取り消しになると覚悟をして下さい。
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当たり前ですね。


交通死亡事故を起こして執行猶予になりながら、無免許運転をするということは、悔悛の情がなく、きわめて悪質と判断されるでしょうから。
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なるでしょうね。

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