幼稚園時代「何組」でしたか?

6月になくなった父が、カードでおよそ190万ほど借金をしていました。連絡を取ったところ債務を放棄するとのことなのですが、気になったので取引履歴を取り寄せて引きなおし計算してみたところ、約85万ほど過払いでした。
この場合、相続人からでも過払い請求をすると信用情報はブラックリストにのるのでしょうか?
過払い請求するべきか、ご教授お願いいたします。債務放棄を承諾すべきか迷っています。

A 回答 (2件)

こんにちは。



まず、190万円の借金は「完済」しておられたでしょうか?

もし、完済しておられたのでしたら、過払い金返還請求をしても、ブラックリストに載らない可能性はあります(申し訳ありませんが、100%とはいえません…)。

ただ、未払いの借金をそのまま相続されて、過払い金返還請求をした場合には、おそらくほぼ100%の確率で、ブラックリストに載ることになると思います。

ですがもし、それでも過払い金を請求するために相続をする場合には、決してマイナスにならないよう、細心の注意を払う必要があるかと思います。

まず、相続されるのはその過払い金だけになるでしょうか?相続をするということは、不動産やその他の財産も全て相続することになりますので、場合によっては「相続税」が発生することもあります。よく、この相続税の支払をするために結局「マイナスになった」という方はよくいらっしゃいます。

きちんと相続する財産を把握して、もし大金になりそうな場合には、税務署や税理士さんに相談をして、相続税について把握するようにしておきましょう。(過払い金をもらえると思ったら、相続税を支払ってマイナスになった…では、無駄骨です。)

なお、もうご存知かと思いますが、相続放棄をする場合には、お父様亡くなって、相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に相続人全員の同意をもって、家庭裁判所に申し立てなければなりませんので、注意してくださいね。

相続人の過払い金返還請求につきましては、一度専門家の指示を仰いでみてもいいのではないでしょうか?最近は、無料で相談を行なっている事務所さんが多くいらっしゃいますし、電話でもメールでも、色々なところに聞いてみましょう。

過払いについて扱っている事務所さんはたくさんいらっしゃいますが、私が見つけたサイトをいくつか参考までに掲載しておきますので、もしよければ使ってください。
http://www.jikohasan.cn/
http://www.kabaraikinn.com/
http://www.kabaraikin.com/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
現状まだ完済はしていません(ホントに最近知ったもので)。とりあえず現状確認のため履歴を取り寄せて引きなおし計算をしてみたら、過払い状態だったのでご意見を伺いたいと思い質問しました。
相続税については確認済みです。現在すんでいる家もあるので相続放棄はせずにいくと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/29 19:00

>相続人からでも過払い請求をすると信用情報はブラックリストにのるのでしょうか?



相続人が、故人の債務に対して過払い請求を行なっても、相続人がブラック殿堂入りする事はありません。
主たる債務者は、故人の代理に過ぎません。

例外的に、故人の借金名義を(相続により)相続人に変更した後で、相続人が過払い請求するとブラック殿堂入りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2009/06/29 18:52

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