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お世話になっております。
以下、税金について教えてください。

昨年、額面で500万強程度の収入があり、
今年、額面で500万~600万程度の収入見込みで
来年は400~500万程度に下がる見込みですが、
それでも、やはり住民税などの税金は、
今年の収入を基準として来年徴収されるのでしょうか。

また、収入に応じて毎月の天引き金額が異なってくるのは
住民税と所得税くらいでしょうか?
健康保険料とかも変わるものなのでしょうか。

なにもわかっておらず大変恐縮ですが、
どなたかご教示頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>それでも、やはり住民税などの税金は、


今年の収入を基準として来年徴収されるのでしょうか。

そうです、住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。
ですから来年は今年の収入を基に計算された、住民税を払うことになります。

>また、収入に応じて毎月の天引き金額が異なってくるのは
住民税と所得税くらいでしょうか?

所得税はその月の収入によって天引きの金額は変わってきます。
住民税は前年の収入を基に計算された金額を12等分して、それをその年の6月から翌年の5月に掛けて天引きするので給与によって金額が変わることはありません。
ただし12で割り切れないハンパについては、6月に入れてしまうので6月だけ若干金額が多いということはありえます。

>健康保険料とかも変わるものなのでしょうか。

社会保険(健康保険・厚生年金)では保険料の基となる標準報酬月額はその年の4月、5月、6月に支払われる(働いたではない)給与の平均から算出されるもので(定時改定)、その月々の給与から計算されるわけではありません。
そして決定された金額はその年の9月から適用されます、そして翌年の8月まで多少の給与の変化があっても標準報酬月額は同じです。
ただし大きく給与が変化した場合は臨時に保険料を改定することはあります(随時改定)、ですがこの場合でも3ヶ月間の平均で考ます。
つまりその時点での給与の額の変化と保険料の額は必ずしも一致しているとは限りません。
ですからよく言われるのは定時改定の時期に残業を多くすると、保険料が増えて損になるということです。
しかし雇用保険の保険料はその月の金額に保険料率を掛けたものなので、給与が多少でも変化すればそれに伴って保険料も変化します。
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・住民税・・前年の収入から算出され、当年の6月から翌年の5月にかけて徴収ですから


    収入が減った年の金額が反映するのは(住民税が安くなるのは)、翌年の6月から
・所得税・・収入が減った月から変更
・健康保険料・厚生年金保険料・・随時改定(4ヶ月後)か定時決定(9月から)で変更(給与変更がいつからかによる)・・タイムラグあり
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm#1
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税金は、昨年度の年収が基数です。

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はっきりとした金額はわかりませんが、



住民税/前年度の収入を基準に算出
所得税/当年度の収入を基準に算出
健康保険料/当年4~6月の所得額を基準に算出

こんなところです。
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