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不動産賃貸や売買の際には重要事項の説明義務があると思うのですが、宅建業者以外の者が貸主ないし売主のとき、それがもしなされないまま契約になってしまった場合、契約は無効なのでしょうか?

A 回答 (2件)

宅建業者が売主や仲介になる場合でも、説明義務違反の契約がただち


に契約解除できるわけではありません。契約は原則有効です。説明義務
違反に対しては、業法違反で業者が処罰され、説明不足の部分につい
ては瑕疵責任として損害賠償したり、原状回復したりする義務を負うこ
とになります。

>宅建業者以外の者が貸主ないし売主のとき
貸主や売主とあなたの間に宅建業者(不動産屋)が仲介に入れば上と
同様のルールになります。
直接契約の場合は、説明義務はありませんので基本は自己責任という
事になります。
ただし、こうした直接契約であっても借主、買主が重要と思われる事項
について相手の承諾の上瑕疵特約を結ぶことはできます。

いずれにしても、一旦契約したものは原則有効ですから、どういう場合
にしろ契約の際は慎重に物件と契約書類を確認してください。
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この回答へのお礼

そうですよね、ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/30 20:00

>不動産賃貸や売買の際には重要事項の説明義務があると思うのですが



その通りですね。
宅地建物取引業法で、宅地建物取引主任の有資格者が説明する事になっています。

>宅建業者以外の者が貸主ないし売主のとき、それがもしなされないまま契約になってしまった場合、契約は無効なのでしょうか?

なりません。
個人の立場で行なっている場合は、原則不用です。
宅建業者に対しての法律ですから、個人売買の場合は不用です。
ですから、契約は有効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/30 20:01

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