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遺言の検認を家裁に申し立てるのに必要で、遺言をした本人の出生から死亡までの戸籍を1通、市役所で交付してもらったら、750円×3とられました。ホチキスで留めてあるごとに750円ずつかかる、というのですが、解せません。
その課金の仕方はどの法律に根拠があるのでしょうか。

A 回答 (7件)

補足1



>ホチキスで留めてあるごとに、の根拠はどこを見ればよろしいですか。

これ

第3条 事務手数料は、証明、奥書、奥印及び謄本又は抄本の交付については、1件につき400円、閲覧については、1回につき300円とする。

奥印
記載した事実が正しいことを証明するために書類の終わりに押す印。
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/24487/m0u/%E …
奥書

文書の末尾に記された記事。原則として本文とは異筆。文書の保証・承認の意味をもつ
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/24499/m0u/%E …
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この回答へのお礼

2度にわたるご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/29 11:35

っていうか、市役所の場合は、



「市長印1個が○○円」
と考えればよいのです。

何かを証明するための印に値段が付いているんです。

だから戸籍に場合は、同じ戸籍にいる人が1人でも、100人でも、「それを証明します」という印が1つなら、同じ値段ということですね。

まあ、今回の場合、死亡の記載がある戸籍、婚姻事項のある平成改正原戸籍、出生記載の戸籍の3つあったって感じですかね。

この回答への補足

証明する印1つごとに、手数料を課するという法令があるのでしょうか。

補足日時:2009/07/27 19:25
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一般的な話で、


戸籍は出生で親のどちらかが筆頭者である戸籍に入ります。
結婚で親の戸籍から抜けて、自分自身または結婚相手を筆頭者とする戸籍を作成し、そちらに移ります。
離婚や養子縁組、本籍地の異動などでも戸籍は移って行きます。

それぞれの戸籍謄本は別物であって、相続では出生から死亡までの戸籍謄本が証明書類となるため、ひとりのために必要な戸籍謄本であっても何通にも渡ることがありますし、複数の役所にわたることも多いですね。

戸籍謄本は個人ごとでないからこのように分かれるのでしょう。
複数の役所で戸籍謄本を取得しましたが、質問者様のような計算方法でしたね、ただ、1通の単価は役所ごとに違いましたね。

この回答への補足

複数の役所ではありません。

補足日時:2009/07/27 19:24
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それぞれの市町村の


手数料条例です。

http://www.city.shizuoka.jp/shisei/reiki_int/rei …
証明関係等手数料 別表第1に定める額

http://www.city.shizuoka.jp/shisei/reiki_int/rei …

この回答への補足

ホチキスで留めてあるごとに、の根拠はどこを見ればよろしいですか。

補足日時:2009/07/27 19:23
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各市町村の条例によって定められています。


お住まいの市のHPで確認してください。
なお私の市では
戸籍謄本は1通450円
除籍謄本は1通750円です。
×3とは3通あったと言うことですか。

この回答への補足

質問文をお読みください。

補足日時:2009/07/27 19:20
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市町村ごとに金額が決まっています


お問い合わせになっては
とは言っても払った金額が正解ですよ
間違った金額を請求はしないでしょう
どうしても解せないというなら再度出向いて聞いてみたらいかがですか
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市の条例で定められています。

この回答への補足

条例ではないそうです。

補足日時:2009/07/27 19:27
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