プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前にも傷病手当金についてご質問させていただきましたが、
また分らないことが出てきてしまったので
質問させていただきます。

現在休職中です。
休職中のため、働かず療養しなければいけませんが、
生活に限界がきていて、働かざるを得ない状況です。
そのため、傷病手当金は諦めて申請はしないことにしました。
現在の会社は退職するつもりです。
そこで質問ですが、傷病手当金の申請をしなかった場合、
会社から何か言われてしまうのでしょうか。
任意だと思うのですが、申請しなくても会社は特に不信感を
抱くことはありませんか。
また、(働かなかった場合)、傷病手当金は退職後でも
申請すればもらえるのでしょうか。

その他不都合が出てくる点など教えていただければと思います。

上手く説明出来ずにすみません。
お叱りの言葉でも結構ですので宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

傷病手当金とは、あなたの入っている健康保険から出るものです。

会社から出るものではないのでは、ありません。あなたの健康保険証にはどうかかれてますか?会社から出るものではないんですよ。あなたが今までに払った、健康保険料から出るものなのです。

傷病手当金は4日以上、病気や怪我で(労災でない)会社を休むと、出るわけです。4日会社を休み(休日を入れて)、申請をすると、3日分は必ずひかれるので、1日分傷病手当が出る計算です。
私の友人は、痔の手術で2週間入院し、1週間の自宅療養で3週間分傷病手当をもらってました。

一月以上でないと、傷病手当は出ないと誰に聞かれたのでしょうか?

うちの場合、初回の申請を12/26日振り込み日が1/21でした。年末年始が掛かっているので、時間が掛かっているようです。

支給は一月ごとでなくて、良いんです。
私は最初は15日ごとに申請してました。しかし、証明に一枚300円掛かるし、前は、社会保険事務所に、持参してたのですが(病院から歩いて5分)、郵送しなくてはならなくなり、それも、普通郵便では不安なので配達記録郵便で送るようになったときには、2ヶ月にしてました。
最後には4ヶ月まとめて申請しました。
傷病手当の用紙に療養のために休んだ期間と言うところに、証明して欲しい、期間を書いて病院に提出するのです。
例えば、6/1初診で、きょう病院に行くとしたら、6/1から7/2まで計32日間と言う風に書いたり、きりよく、6/1-30にしてもらっても構いません。また、6/1-7/31と書いておいて、次回8月に受診するときに、もらって帰る。と言うようなこともOKです。

仕事の件に関しては、雇用保険や社会保険のある、会社に再就職しない限りは、OKだということです。
働ける=全快というのは、肉体労働が主だった昔のことです。そのままの制度を引きずっているので、現代には、あわなくなっているのだと思います。
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この回答へのお礼

傷病手当金は1日分の計算で出るんですね。
休職期間は一ヶ月間と会社に申請していて、それが終わらないと申請出来ないと聞いたので、一ヶ月ごとでなければ申請できないものかと思っていました。
一ヶ月ごとでないということは休職期間内の現在でも申請ができるのですね。
それがわかって非常に安心しました。
期間の書き方についてもどういう仕組みになっているのかわからなかったので、詳しくご説明していただき大変助かりました。

今まで知らなかったこともたくさんあり、勘違いしてこともあったので、
どうしたらいいのかわからず戸惑っていたのですが、お答えいただいたおかげで気持ちも落ち着き、大変安心しました。
本当に助かりました。
貴重なお時間、お答えいただきまして本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/03 09:07

仕事の件に関して、続きです。


このおしえてGOOで検索したときに、家業の手伝いなどはOKと書いてありました。この辺が、失業保険とは違いますね。

社会保険事務所に聞いたところによれば、お医者さんの、診断さえあれば、働くことは出来るそうです。
ですので、きちんと、したいと思えば、お医者さんに相談し、週に3日、短時間、働いても良いか否か。また、働いたことを、きちんと、社会保険事務所に報告して、その分、傷病手当から、差し引いてもらえばよいのだと思います。
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。
一度働いたら申請は無理だと思っていたので(他の方のお話では無理ということだったので)、主治医の診断があれば働くことはできるんですね。
そして、その分を差し引いてもらうことも可能なんですね。
社会保険事務所にきちんと聞いたり、主治医に相談しなければいけないと思いました。
何度もアドバイスいただきまして本当にありがとうございました。
今回のことで休職中ずっと不安だったことが解消されました。
このような質問にも関わらず詳しくご丁寧にお答え頂いたことに大変感謝いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/03 09:23

私の主人は2007年12月、パワハラを受けて、うつ病を発症しました。

休職中に、傷病手当を申請しました。
申請の仕方は、用紙を会社からもらって(会社は社会保険労務士から)病院へもって行き、医師の証明をもらいました。一枚300円でした。それを会社に持っていき、会社は証明をして、社会保険労務士経由で、社会保険事務所に提出しました。(今は組合健保と言うところへ送ります。)
お金が出るのは一月掛かるか掛からないかでした。振込みです。その後、会社から、辞めて欲しいといわれたのですが、社会保険の期間が1年になるまで、休職を続けさせてくれと言い、その後退職しました。
退職後は、傷病手当を直接、自分で、社会保険事務所に郵送するようになました。

働いても、傷病手当は出ました。一週間ほど、リハビリを兼ねて、郵便局で、年賀状の仕分けをしました。先生(医師)にはちゃんと伝えましたが、それをひかれることはなかったです。また、3月には一月ほど、一日5時間のバイトをしました。これも、先生にはちゃんと話しましたが、働いたようにはなっていません。

また、わからないことがあれば答えます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
休職期間(一ヶ月)内であっても、傷病手当金の申請ができるということでしょうか。
その場合、受給額は一ヶ月間ということで支給があるのでしょうか。
それか休職中の受給というのは、数ヶ月間休職した場合に、休んだ期間分が支給されるということでしょうか。
(ちなみに支給されるのは一ヶ月ごとでいいんですよね・・?)

支給は一ヶ月かからないくらいで振り込まれることもあるんですね。
リハビリを兼ねてお仕事した場合は、受給されることもあるのですね。
申請方法についてご丁寧にご説明頂きありがとうございます。
詳しいお話をしていただきありがとうございました。

もしかしたらまだ受給に関してよくわかっていなくて質問内容が的外れだったらすみません。
よろしくおねがいします。

補足日時:2009/07/01 22:41
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> 休職中のため、働かず療養しなければいけませんが、


> 生活に限界がきていて、働かざるを得ない状況です。

主治医から、働けないと診断されているのに、
働けるんですか?

だとしたら、傷病手当金なんて支給されるわけがないです。

働けなくて給料がもらえないから、
傷病手当金が支給されるわけです。



> そこで質問ですが、傷病手当金の申請をしなかった場合、
> 会社から何か言われてしまうのでしょうか。

言われます!

まず、傷病手当金受給期間であっても、
健康保険料、厚生年金保険料、住民税は納めなければなりません。
収入 0 円であっても、これらは納めなければならないため、
会社から請求されます。

通常、傷病手当金を受け取っている場合であれば、
傷病手当金から上記3つを控除した上で支給します。



> 申請しなくても会社は特に不信感を
> 抱くことはありませんか。

ありませんが、お金を貰わなくても、
社会保険料や住民税を払って、それでも、
生活できることについて、金持ちだなぁ、
と思われてしまうでしょうね。



> また、(働かなかった場合)、傷病手当金は退職後でも
> 申請すればもらえるのでしょうか。

これはできません。
平成19年4月の法改正でできなくなりました。


但し、経過措置ということで、
継続受給という制度はございます。

退職後も継続して受給するためには、


1、傷病手当金を受給していること

2、健康保険の被保険者期間が1年以上あること

3、退職日が就労不能で、そのまま退職した場合

4、退職以降も引き続き就労不能である


以上の条件を満たしていれば、
退職後にも傷病手当金を受けられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、主治医から働くことは止められていますので本来なら働くことはできません。
ただ、今の生活状況ですと無理をしてでも働かなければいけない状況になってしまいました。
一度働いてしまうと、傷病手当金は出ないということは重々承知致しております。
仮に在職中に申請をしないと会社から言われてしまうのですね。
傷病手当金をもらう際、保険料などは控除されるという事は初めて知りました。
また、確かに申請をしなければ、なんで申請しないんだろうと思われてしまう可能性もありますよね。気づかせていただきありがとうございます。
傷病手当金は退職後には受け取ることができないのですね。
教えていただいた、継続受給という制度は私には当てはまらなかったので、退職後の傷病手当金受給は無理なようです。
詳しく説明をしていただきまして大変助かりました。
再度考えを改めないといけないと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/01 12:37

こんにちは。



傷病手当は、まず、一回目は、会社に籍があるうちに申請しなければならないはずです。とにかく、退職しないうちに、一回目の申請を出してください。

まだまだ、書きたいことがあるのですが、時間が無いので、とりあえず、回答します。締め切らないでおいてくだい。

補足要求
あなたが、会社に対して何か、躊躇するお気持ちがあるのでしょうか?そこを教えてください。また、前回の質問も捜せなかったので、教えてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
申請については、まだ休職期間内なので、申請ができない状況です。
期間が終了次第、退職し、その後申請しようかと考えていましたが、
退職すると申請ができないということを知りましたので
もう一度よく考えなければいけないと思いました。
前回の質問では、同じく休職中にバイトすることは可能か、とう内容でした。
働いてしまうと、傷病手当金はもらえないとのことだったので、
考え直しましたが、支給は1~2ヶ月かかるということですので、
借金もあり、どうしてもお金が必要なため、働きたいと考えました。
今の生活状況で頭が混乱していてどうしていいか
自分でもわからなくなってしまっているので、上手く説明もできずに申し訳ありません。
お忙しい中、ご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2009/07/01 12:24

>現在休職中です。


休職中のため、働かず療養しなければいけませんが、
生活に限界がきていて、働かざるを得ない状況です。
そのため、傷病手当金は諦めて申請はしないことにしました。

それは話が逆のような気がしますが。
傷病手当金を申請しないから、生活に限界が来ているのではないですか。

>そこで質問ですが、傷病手当金の申請をしなかった場合、
会社から何か言われてしまうのでしょうか。
任意だと思うのですが、申請しなくても会社は特に不信感を
抱くことはありませんか。

会社としては質問者の方が傷病手当金を請求しようがしまいが関係ありません。
どっちでもいいことです、会社が金を出すわけではないですから。

>また、(働かなかった場合)、傷病手当金は退職後でも
申請すればもらえるのでしょうか。

可能性はありますが確実とはいえません、逆に在職中に傷病手当金を受けていればほぼ退職後も受給できるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現在休職期間内のため、まだ申請ができない状況にあります。
会社としては請求しなくても関係はないのですね。
また、在職中に傷病手当金を受けたことはないので、退職後の受給はないようです。
再度きちんと考えてみたいと思います。
このような質問にご丁寧にお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2009/07/01 11:56

傷病手当金の概要に付きましては、前回迄の御質問への回答で御理解戴いている事と思いますので、割愛致しますが、仮に申請し無かったとしても、貴殿が今以上に経済的に困窮して損をするだけであり、会社としては殊更何も申しません。

言葉は悪いかも知れませんが、敢えて申し上げますと、「勝手にすれば?」と思われるのがオチです。
傷病手当金と云う制度の存在を知っていながらも申請しようとはしない者に迄、あれこれと世話を焼く義理は正直言ってありませんし、会社は、申請しようとしない者に不信感なぞ抱きもしません。
それが会社の現状であり、限界です。率直に申し上げて、貴殿の事なぞ、必要以上に構ってはくれないものですよ。
考え方が甘い様に思います。本当に生活に困窮して居るのであれば、療養に専念せねばならない現状を考えて、まずは傷病手当金の受給を考えてゆくのが常道ではありませんか。また、働いてしまえば、仮に現在傷病手当金を受給でき得る権利があったとしても、働いた途端にその権利は消滅してしまい、退職後も受給は出来ません。療養を要する状態だとは認められない故ですが、当然の事でしょう。その様なデメリットもお考えになったのでしょうか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
退職後は受給出来ないのですね。
また、会社に申請しなくても、何か言われることはないということがわかりました。
休職期間内なので、休養していますが、
期間が終わり次第、退職しようかと考えておりました。
他、様々なことをきちんと考えなければいけないと思いました。
貴重なお時間、ご回答頂きありがとございました。

補足日時:2009/07/01 11:51
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