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ホテルの大浴場でルームキー、部屋にて現金の盗難に遭い
ました。
ホテル側の説明では宿泊者以外は利用できないと言ってい
ましたが、警察と一緒に防犯カメラのチェックをしたとこ
ろ宿泊者ではありませんでした。
このホテルでは以前にも似た人による盗難が発生している
と支配人が言っています。
にもかかわらずフロントを通らずとも大浴場、客室を自由
に出入りでき、脱衣場にロッカーをつける等の必要な処置
、宿泊の際の説明も行わないことは法律的には何もホテル
の責任として問題はないのでしょうか。

A 回答 (4件)

質問者さんは、温泉ホテルの大浴場で、脱衣カゴの中にルームキーを入れて入浴していたら泥棒にルームキーを盗まれて部屋に侵入され、現金などの盗難に遭った、ということでよろしいでしょうか。



ホテルを相手に損害賠償を請求した場合、

* 入浴の際にキーをフロントに預ける。
* 現金などの貴重品はフロントの金庫に預ける、部屋の中の金庫に入れる。

などの対応をしなかった「質問者さんの過失」が盗難の主因と判定されるでしょう。
ホテルの側に過失は特に認められません。
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何処でも、貴重品の取り扱いに関しては、個人管理が原則になっています。



宿泊先では、貴重品はフロントに預けるか、貴重品ロッカーに保管するのが宿泊する側の責任でもあり、貴重品を浴場に持ち込む方が、ある意味どうかと思います。
ホテルの中だから、全てがホテルの責任になる事はなく、ホテルに全責任を問える場合は、宿泊者がフロントに預ける、貴重品ロッカーに保管していたと言う管理義務を果たしていた場合に限られます。
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この回答へのお礼

「前と同じ人だなぁ」と平然と言ったホテルの人に腹が立ったものですから。まぁ自己責任なのはしょうがないとあきらめました。
皆さんどうもありがとうございました。

お礼日時:2009/07/01 09:35

図らずも「このホテルでは以前にも似た人による盗難が発生している」



支配人が自白している訳ですから、ホテルで同じ事件が繰り返されて
いるとすれば、対策は不十分つまり有過失ですね。

この回答への補足

有過失の場合具体的にどうなるのでしょうか。

補足日時:2009/07/01 07:38
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個人の所有物は自己管理が原則です。

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この回答へのお礼

分かってはいるのですがホテルの対応に納得がいきませんでした。。。

お礼日時:2009/07/01 07:37

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