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今まで、会社に就業規則があったのですが、事業所が複数あったのですが本社にのみある状態でした。
先日、全事業所を対象とするために就業規則の一括届けを監督署に出しました。

ここで、確認なのですが、この一括の効力はいつから有効になるのでしょうか。
このたび一括をした事業所の従業員は、届出をした日以降は当然規則の対象になると思いますが、一括以前は対象にならないのでしょうか。

なぜこのようなことを確認したいかといいますと、定年を引き上げることによる助成金の申請ができるかどうかがそこでわかれてしまうからです。

どなたか、教えてください。

A 回答 (1件)

何か誤解があるのかわかりませんが、一括の受け付けはお役所のサービスです。


本社+事業所の数だけ、就業規則+意見書+事業所管轄の労基署リストをつけて本社管轄労基署に一括して提出することで、各地の労基署に出向く手間が省けるだけです。

本題に戻すと、就業規則(の変更)がいつ有効になるかというと、学説は交錯してますが、その事業所の労働者に周知したことにより効力を持ちます。

代表者を選出させ、意見聴取し、労基署に届け出るのは免罰(罰から免れる)だけで、事業所の従業員にいつでも見られるようにしていなければ就業規則としての効力は発生してません。そこんところはどうなのでしょう。

そして、どの助成金かわかりませんが、定年系のあるタイプの助成金は、申請時の就業規則となっていました。

定年ですから、就業規則の効力発生前に、そこの事業所の旧定年に達した人は、「さようならお元気で」です。ですから普通、それを見越して、本年末までに定年になる人は対象外、その次の年以降に○歳になる人は○+1歳が定年、翌々年は……、と移行処置を設けるのですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

周知したことで効力を持つということですので、あとはその助成金の窓口とやりとりをしてみようと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/07/03 11:39

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