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学生です。収入は一切ありません。親の扶養控除の枠に入っています。
知り合いをある会社に紹介し、紹介料50万円を貰えることになったのですが、紹介料は雑所得として計算しなければならないと知りました。
雑所得=50万円>20万円なので、申告の対象とはわかりましたが、

1)所得税はかかりますか?
  給与所得控除+基礎控除で税金はかからないと解釈したのですが、どうでしょう?
2)住民税はかかりますか?その他何かかかる税金はありますか?
3)親の扶養控除から外れることはありませんか?
4)納税額がゼロである場合、そもそも申告は必要ですか?

もしも税金を払わなければならないのなら、いくらか減額してもらおうとも考えています。(20万円以下とか・・・)
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

NO4です。


>雑所得は「勤労によらない所得」にはあたらないのでしょうか。

雑所得はというよりも、今回の紹介料収入は勤労による所得とは言いがたいですね。
そうすると、勤労学生控除も受けがたいでしょう。
所得税も住民税も発生しますね。
学生だということで単純に勤労学生にあたると決め付けて回答してました。申し訳ない。

税金が合計15%取られるから、収入がいらないというよりも貰えるものは貰うほうがいいと私は思いますよ。
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この回答へのお礼

やっぱり、勤労による所得とは言いがたいですよね。
観念して住民税・所得税を納めようと思います。
ご回答大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/03 15:27

紹介料をくれる知り合いの人が、経費として税務署に申告していなければ、お金の移動は、誰にも分かりません。

ということは・・・
これから先は 自分でも考えられますよね
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この回答へのお礼

大人のご意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/03 15:24

給与所得控除は「給与」から控除できるものです。



雑所得から給与所得控除を引いてしまってはいけません。反則です。

雑所得ならそれを得るために支払った費用を経費として控除することができます。

20万円という額はどこから参照した額でしょうか。
いわゆるサラリーマンだと年間に20万円以下だと確定申告扶養という規定(所得税法121)がありますので、そこから出てきた数字でしょうか。
失礼ながら学生であるご質問者には無関係です。

所得税がかかるか否かは基礎控除額である38万円以上に所得がなった場合に、38万円を超えた額にかかります。
また、年間所得が38万円以上ある人は、同居家族の扶養家族にはなれません。

納税額がゼロだと確定申告はしなくてもいいです。

紹介料50万円から経費を引いた額が「雑所得」です。

ところで学生なら勤労学生控除が受けられます。
27万円控除されます。

勤労学生控除の要件がありますので、URLを参考にしてください。

ご質問者の場合、今回の50万円の紹介料だけが一年間の収入なら、所得税(国税)はかかりません。

住民税について
基礎控除が33万円、勤労学生控除が26万円、合計で59万円までかかりません。

結果 国税である所得税と地方税である市県民税の申告義務はありません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
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この回答へのお礼

雑所得は「勤労によらない所得」にはあたらないのでしょうか。
大変丁寧な回答をありがとうございました。

お礼日時:2009/07/02 17:56

おはようございます。



「紹介料は雑所得として計算しなければならないと知りました。」
と書かれているのになぜ、「給与所得控除+基礎控除で税金はかからないと解釈した
のですが、どうでしょう?」
となるのですか?

「給与所得」と「雑所得」は別物の所得なのになぜ給与所得控除が適用するのですか?
雑所得(老齢年金以外)は収入金額からそれに係った費用を引いたものが所得金額
だと思います。

1・2・3・4への不安は当たり前と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/02 11:00

>雑所得=50万円>20万円なので、申告の対象とはわかりましたが…



給与があって会社で年末調整を受けている人以外は、20万という数字に何の意味もありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>給与所得控除+基礎控除で税金はかからないと解釈したのですが…

給与ではないのに、給与所得控除を勝手に適用してはいけません。
基礎控除のみです。
と言うか、基礎控除以外の「所得控除」のうちのどれかが該当するかしないかは、あなた自身しか分かりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

>知り合いをある会社に紹介し、紹介料…

勤労による所得とは言えそうにないので、「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
は適用されないでしょうね。

>1)所得税はかかりますか…

自分で社会保険料や生命保険等を払っているとか、10万以上の医療費を払ったとかがなければ、基礎控除のみを引いた 50 - 38 = 12万が課税対象です。
6千円の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>2)住民税はかかりますか…

住民税の基礎控除は自治体により異なりますが、たとえば 33万円なら 17,000円の納税です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

>3)親の扶養控除から…

アウト。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>もしも税金を払わなければならないのなら、いくらか減額してもらおうとも考えています…

考えるのはけっこうですが、良い返事は期待できそうにないです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/02 11:00

こんにちは。



「紹介料(報酬)だとしたら源泉徴収もされていないと思うので
雑所得ですね。
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
ここで計算するとわかるのですが
雑所得のところに500,000円を記入し、給与所得+基礎控除を差し引くと0円になるので、税金はかかりません。
よって、ご質問の
(2)(3)(4)は申告の必要はありません。
(これが給与所得だと申告して税金はらわなきゃですけど)
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この回答へのお礼

入力して計算したら6000円納税と出てしまいました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/02 11:00

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