市場販売目的ソフトウェアの償却について教えて下さい。
(1) 貸借対照表上は、無形固定資産で良いですか?
(2) 償却費は、損益計算書上は売上原価ですか?
(3) 償却費を販管費にすると、問題がありますか?
(4) 耐用年数は3年以内での、
A : 見込み販売数量(or見込み販売収益)に基づく方法
または
B : 定額法(耐用年数3年)
だと思いますが、これは A、B いずれか大きい方ということですよね?
(5) 上記 Aについて、見込販売数量というのは販売計画など社内の資料で認められますか?
(6) 上記 Bについて、期の途中で取得した場合は、その期の月数分/36ヶ月ということですか?
いろいろと聞いてすみませんが、よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No3のiNLさんの回答でほぼ解決済みと思いますが、公認会計士協会の実務指針(会計制度委員会報告12号)に販売目的のソフトウェアの会計処理が設例により詳細に記載されていますので、下記のリンクから参照してご確認ください。
ただ気になるのは、(3)の質問が出ることです。有価証券報告書提出会社(含む子会社等)であれば、売上原価以外の処理は監査法人から問題点として指摘されるはずです。
some1971さんの会社が上場会社等でない中小企業であれば、販売費で処理しても大きな問題にはなりません。
税法上は3年定額法での処理しかありませんので、会計基準通りの処理をすると必ず税務調整が必要になります。
「販売する実体としてのパッケージ等」とは、販売できるようにCD等に複写したものであり、同梱するマニュアルなども含まれます。
参考URL:http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/sp_informaion/
この回答への補足
ctaka88様
ご回答ありがとうございました。また、返事が遅くなり申し訳ございません。
今回のケースは上場企業ではないので、少し安心しています。
ただ、やはり、うまく理解できません。
販売用ソフトウェアを無形固定資産に計上してから、コピーして販売するまでの一連を仕訳で説明していだだける方はいらっしゃいますでしょうか。
No.3
- 回答日時:
少し前に個人的に勉強しただけですけど、
ソフトウェアとして計上する条件を満たしているのであれば、無形固定資産です。
ソフトウェアも他の減価償却費と一般管理費に計上するはずです。
ソフトウェアのマスター取得・改良にかかわる部分のうち要件を満たしたものが固定資産計上されます。
販売する実体としてのパッケージ等は棚卸資産になりますので、売上原価に行きますね。
(4)微妙に違います。
Bは定額法ではなくて、残存価額を残存年数で割ったものを下回らないということだったと思います。
3万円のソフトウェアを初年度にAで2万円償却した場合、次年度に使われるBの値は5千円です。
「研究開発費に係る会計基準」に以上のことが書かれています。
実務・税法に関してはよくわかりません。
(5)については社内の資料以上のデータは手に入らないと思います。
(6)はそうなると思います。ちなみに償却期間原則三年以下となっています。
この回答への補足
iNL様
ご回答ありがとうございます。
「ソフトウェアのマスター取得・改良にかかわる部分のうち要件を満たしたもの」→固定資産計上
「販売する実体としてのパッケージ等」→棚卸資産
このふたつの違いが良くわからないのですが、いかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
IT企業で経理責任者を勤めていた経験から回答します。
(1) 貸借対照表上は、無形固定資産で良いですか?
→無形固定資産>ソフトウェアとなるのは、自社使用もしくは
賃貸等の事業用ソフトの場合です。
市場販売目的ソフトウェアとは所謂パッケージソフトであり
棚卸資産となりますが、個別に販売する場合は製品、受注ソ
フト等に組み込む場合は半製品になります。
(2) 償却費は、損益計算書上は売上原価ですか?
→固定資産ではないので減価償却という概念はなく、売上原価
又は受注ソフト等の製造原価になります。
(3) 償却費を販管費にすると、問題がありますか?
→販管費には該当しないでしょう。
(4) 耐用年数は3年以内での、
A : 見込み販売数量(or見込み販売収益)に基づく方法 または
B : 定額法(耐用年数3年)だと思いますが、これは A、B いず
れか大きい方ということですよね?
→基準ではAが原則でBを下回ってはならないということですが、
理由は保守主義の原則から早期に費用化して売れ残りの不良資
産にならないようにとのことです。しかし、実務的には見込み
販売数量を超える費用化は税務調査で説明が困難です。
(5) 上記 Aについて、見込販売数量というのは販売計画など社内の資
料で認められますか?
→制作稟議の形で決裁の記録を残しておきます。
(6) 上記 Bについて、期の途中で取得した場合は、その期の月数分/36
ヶ月ということですか?
→販売開始の月から起算します。
この回答への補足
putidenny様
ご回答ありがとうございます。
(1)についてですが、「棚卸資産の評価に関する会計基準」では以下の通り、市場販売目的ソフトウェアは棚卸資産に該当しないようなのです。
http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/118/02.html
一部抜粋
「また、営業目的を達成するために所有し、かつ売却を予定している資産であっても、売買目的有価証券や市場販売目的ソフトウェアは棚卸資産に該当せず、それぞれ金融商品に関する会計基準、研究開発費等に係る会計基準に従うこととされています。」
また、以下のリンクの四-4
http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/kaikei/kenkyuu …
四 研究開発費に該当しないソフトウェア制作費に係る会計処理
4 ソフトウェアの計上区分
市場販売目的のソフトウェア及び自社利用のソフトウェアを資産として計上する場合には、無形固定資産の区分に計上しなければならない。
となっているのです。。。
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