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財産分与の件で裁判になりました。
内容はあまり言えないのですが、状況は以下の通りです。
A 原告
B 被告
C 被告(私)
以前にB-Cの間でやりとりした内容証明がAが起こした訴訟の証拠として出されました。
Aがどのように内容証明書を入手したかは別として法律的に問題ないのでしょうか。
Aには弁護士がおり、弁護士が訴状の上で証拠にしてきました。
おそらくAが入手した内容証明はAとBが結託して私に財産分与をさせない為に結託したものだと思います。
このとき弁護士がAとBの仲立ちをした場合、弁護士は法律的に問題ないのでしょうか。
急に裁判の出頭命令がきたので弁護士に相談する時間がなく、悩んでいます。

A 回答 (1件)

裁判とは、


・原告、被告が互いに自分の主張を行う
・必要に応じて、主張の根拠を(証拠によって)証明する
・証明の有効性を裁判官が判断する
・より合理性のある主張(であると裁判官が判断した方)を出した側に
 有利な判決になる
というものです。

証拠の提出においては、原告が被告から入手したものを提出しても構いません。
(盗んだり、不法侵入による入手はNG)

証拠の有効性は裁判官が判断しますので、その証拠の(入手経緯は別として)
「被告->原告」の提供経路は問題となりません。

弁護士は正義の味方ではなく、「依頼人に有利に仕事をする」だけです。
必要な証拠を誰かが持っていて、それを入手する必要があれば、誰に対しても提供依頼をします。
提供者が応じれば問題はありません。

Bが「本裁判に負けても構わない」という方針で行動を起こすことを
妨げる法律はありません。
本件の場合で言えば、
「BとCは同じ裁判の被告であるが、その目的は別であり、共闘する必要は無い」
と考えられます。
そういう例はたくさんあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですか問題ないですか。

お礼日時:2009/07/03 16:02

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