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この4月から厚生年金と健保の標準報酬月額の決定時期が変更になるんですよね?
定時決定の時期が「毎年7月1日」、算定の対象となる月が「4月・5月・6月」になり、有効期間も「その年の9月から翌年の8月まで」となって今より1ヶ月繰り上げられるということなのですが、「報酬月額算定基礎届」の提出期限も1ヶ月繰り上げられて「7月1日~7月10日」になるのでしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、わかりません。
ご存知の方よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

おっしゃる通り、7月1日から7月10日までの提出期限になるはずです。

私は、地区の社会保険の説明会で口頭での説明を受けました。地域による差はないはずですが、ご心配でしたら最寄の社会保険事務所に確認するのが一番かと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/02 18:47

定時決定をするために提出するのが、「報酬月額算定基礎届」ですから、「4月・5月・6月」の給与について計算し、提出期限が1ケ月繰り上げになります。



月額変更届については、従来通り、月額に2等級以上の変動が有ったときに行ないます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり1ヶ月繰り上げになるのですね。

お礼日時:2003/04/02 18:49

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