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消防法の無窓階について質問です。
この無窓階の検討はどんな建物についても行わなければならないものなのでしょうか?
例えば、家の敷地内にプレハブで物置を建てる時に、
正直無窓階のサッシ開口と2方向以上の避難口を確保するのが
無意味なんです。
窓だって1200以上の有効高さなんて要らないですし、
FLから1200以内に窓下端でないといけないというのも物を置くのに不便です。
物置とか倉庫には消防法が適用緩和されるとかありますか?
ぜひ教えて欲しいです。お願いします。

A 回答 (8件)

消防法というのは防火のための法律なのだから


居室ではない物置や倉庫には適用されないはずです。
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この回答へのお礼

居室でなければ消防法は適用されないのですか。
ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2009/07/03 18:06

倉庫であっても一定の規模以上の防火対象建築物は、消防法の無窓階検討が必要となります。


一般の木造住宅に付随する物置は、対象外です。
延べ面積が5坪(16.5m2)程度では、話になりません。
とどのつまりは、消防法に定めている防火対象物には、当たらないという事です。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
今回建てようと思っている規模は12坪程度の物置なのですが
それでも必要ないのでしょうか?
最初に書いておけばよかったのですが、すいませんが教えていただけますか?よろしくお願いします。

お礼日時:2009/07/04 23:19

もう既に書かれていますが蛇足を。



有窓にしない事も当然出来ます。
その場合屋内消火栓やらスプリンクラーやら大掛かりな設備の設置が必要になります、もちろん規模の大小により違ってきます、不要な場合もありますが。

私は設計を業としていますがつい最近までは「隣地から1mの離隔を採って、・・・おっと屋外機をおくと1mとれない!どうしよう!」、こんな事で竣工間際に大慌てする事に常々嫌気をさしておりました。
「耐火構造で大規模な火事なんてまずおきないのに」、なんてぼやいておりました。

ところが、今年自宅でボヤを起こして以来考えは一変しましたね。(住宅、防火対象物ではありませんが)
 
敷地と建物の間は50cmあるかないか、バケツリレーなど出来ません。諦め半分半ば呆然と消防車を待っておりましたところ近所のアパートに設置されている10号消火器を2台手渡され塀の上からすかさず噴射、恐るべきボイラーからの火柱は見事に消えるに至りました、いやー良かった・・・。

昼間で発見が早かった、近所に消火器があった、こんなラッキーが重ならなければ隣家への延焼を含め大変な事になっていたでしょう。
以降防火対象物、住宅問わず、消防法を遵守する意義を強く感じるようになりました。
体験しないとなかなか実感出来ないと思いますね。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
今回はなんとか隣地は大丈夫なのですが、窓の有効開口が足りなくて悩んでいました。
やっぱり計算は必要で、無窓になれば設備つけなきゃいけないんですね。。。
それはそうとボヤですんでよかったですね!
私も今後気をつけます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/04 23:22

お礼の捕捉について


延床面積が12坪(39.6m2)
ちょいと大きいですね。
消防法より建築基準法に引っかかる可能性があります。
窓大きさは、床面積の1/20必要で
最低巾1.8m高さ1.2mの窓1ヶ所必要又は最低巾1.8m高さ0.6mの窓2か所必要という事となります。
排煙を考えるとすれば高窓形式(窓下高さFL+1.8m又は、窓上天井高さ)にすればクリアー出来ます。
出入口は、床面積の1/30必要で
最低巾0.8m高さ1.8mのドア1ヶ所で足ります。
用途が物置の場合、常時人がいるわけではないので、二方向非難は考えなくてもよいです。
ご参考まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
用途が物置ならば2方向避難は考えなくてもよいのですか?
大変申し訳ございませんが、用途、規模の基準を教えていただけますか?
建築消防memoを購入して調べてみたのですが、無窓階の検討の仕方しか載っていなく、検討する建築物の基準が(物置ならば検討不要とか)載っていないので、すべての建物に必要なのかと思っていました。
大体物置に2方向の避難を設置するほど無意味な設計はないので
なんとか出入口一箇所と窓数箇所に留めたいのです。
よろしくお願いします。

お礼日時:2009/07/06 08:57

今資料が無いので勘になりますが、倉庫三十平米位ですと無窓であれど求められる設備は消火器一本程度だと思います。

10号消火器一本5000円。準耐火構造以上であれば間違いなく。建築基準法排煙設備が要求された場合、私なら告示1436号の最後の方の・下地仕上げ不燃・も検討するでしょうね。天井が低く、ヒキチガイ窓程度で問題なくとれれば別ですが。いずれにせよ消防建築共に楽に処理出来る部類の案件かと、勘に過ぎませんが、思います。新日本法規?の建築MEMOとか消防アドバイスですと大抵の書店で求められます、見やすいので手元に有ると便利ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
さっそく購入いたしましたが、2方向避難のことについて書いていないのです。。。通常物置に2方向避難っているんでしょうか?
この本を読んでみると無窓階の検討はあくまで火災発生時に消防隊が進入できるようにとのことですよね?それならまぁすべての建物が対象でも無理矢理な納得はできますが、それでもあまりに規模が小さい建物については不必要のような気もしますが。
ただ今回の場合2方向避難は必要なのかということが気になります。
大体物置は居室じゃないですよね?では誰も中から避難する人がいないような気がするんです。大変悩んでおります。
よろしくお願いします。

お礼日時:2009/07/06 09:05

#2・4です。


お礼の補足について
二方向避難の規定は、基準法別表1の(い)(一)~(四)
建築申請memoがあるなら26-1~3の適用建築物が対象です。
住宅の物置は対象外
二方向非難は考えなくてもよいのです。
ただし先に書いた窓と出入口を確保が必要です。
無窓にすると、プレハブでは建てられなくなります。
耐火建築物としなくてはいけなくなります。
ご参考まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど。住宅の物置なんかは2方向避難の対象外なんですね。
非常によく分かりました。ただ、先に教えていただいた
「窓大きさは、床面積の1/20必要で
最低巾1.8m高さ1.2mの窓1ヶ所必要又は最低巾1.8m高さ0.6mの窓2か所必要という事となります。」
は何の為に必要なんでしょうか?何度も申し訳ございませんが
教えてください。よろしくお願いします。

お礼日時:2009/07/07 09:12

30m2の倉庫(防火対象物14項)とすると、原則無窓でも消火器1台、誘導灯(これは歩行距離等で緩和されるでしょう)、誘導標識、この程度の設置指導しかないでしょう。


(大量の危険物とか置かないですよね?)

構造問わず。
ただし前の方の書く様にプレファブだとダメなのかもしれません、私は初耳でしたが。
無窓階の設計はした事が無いので参考程度に読んで下さい。

消防アドバイスですと81-19に早見表があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
早見表は見やすくて便利ですね。
これは助かりました。持ってて知らなかったなんてしっかり見ていない証拠ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/07 09:22

#6です。


再補足について
建築基準法施行令第116の2・127~128の2に定められている無窓判定です。
物置といえど構造制限と内装制限を受けます。
昭和時代の通達番号は忘れましたが、建物における主室は居室同様に制限を受けます。
なので必要なんです。
守らないとプレハブでは建てられません。
ご参考まで
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この回答へのお礼

何度も回答いただきありがとうございました。
これで納得いたしました。
なんとか建てれそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/07 20:22

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