プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会社員をしていますが、会社で、交通費を一部しか支払っていない場合、確定申告で、税金は還付されますか?分かる方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

通勤費のことでしょうか


還付されません、
非課税枠があるのでそのように考えられたのでしょうか
交通費の支給は強制でもありません会社の自由です。

出張の交通費であれば会社に請求してください。
お国は関係ありません。
    • good
    • 0

通勤にかかる交通費が一部は自腹だと言うことですか。


それは「給与所得控除」のうちで、通常は個別に経費として申告することはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

給与所得控除額を上回る経費が実際に発生している場合のみ、申告対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

お礼日時:2009/07/04 14:42

給与所得者は、個々に必要経費の申請をせず、一定額を控除(給与所得控除 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm)する方式になって居りますので、通常の申告方法では還付対象とはなりません。
また、通勤費用や営業活動による費用としての交通費は「給与所得」に含みません(課税対象額未満とか非課税項目)ので、100%の補てんを受けられないことを理由に税金が安くなるものでも有りません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

どうしてもとおっしゃるのでしたら、「給与所得控除」では無く「給与所得者の特定支出控除」による控除が方法として挙げられます。
その場合でも還付されるかどうかは現時点では判りません。
[給与所得者の特定支出控除]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

お礼日時:2009/07/04 14:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!