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実家に廊下続きで二世帯に増築しようとしたら、親がもしも、払えなくなった時に全ての土地、建物を取られるのじゃないかと言います。私は、実家の土地建物は父親の物であるから、もしもの事があっても別ではないかと思っていますが建物くっついているから同じ建物になると言います。 くっつけて建てない場合も土地は家の物だから取られると言い張ります。
実際はどうなるのでしょうか?何方か詳しい方教えていただけませんか?

A 回答 (3件)

不動産業者です。


土地が1筆で一団の土地の中に旧家屋と新築した家屋が混在する場合、住宅ローンを貸付する金融機関は土地建物すべてを担保に取ります。
よって最悪の場合、すべて抵当権実行(競売)となります。
そうならない為には、可能であれば現在の土地を分筆して新しい地番の土地に新築し、新築した住宅とその土地のみ担保提供するのが良いと思います。
分筆後の土地もお父さんの名義のままで大丈夫です。
この場合、その部分の土地建物だけ最悪なくなり元の土地建物は何ら影響を受けません。
建築基準法上の接道やその他の制限をクリアしていれば問題ないでしょう。
増築扱いではほぼ不可能です。(すべて担保提供となる)
ご参考まで。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます!
すっきりしました。
参考にさせて頂きます。
すぐにでも実家の両親に相談したいと思います。

お礼日時:2009/07/04 21:12

NO1さんの言うとおり分筆すれば担保になりませんがNO2さんの言うように土地の所有者が連帯保証人にならなければいけないと思います。


父さんにもローンの支払い義務があります。
もしもの時には全てなくなる可能性はありますよ。
分筆した土地と新築した家を売却して残債がなくなればいいと思いますが。
心配しすぎては何も出来なくなってしまいますね。
分筆したと土地の名義は貴方にしたほうがいいと思います。
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 必ず土地を担保にとられます。

またその土地の所有者を連帯保証人にされる可能性が高いです。

 ゆえに払えなくなれば、全て競売にかかります。

 わかりやすく言えば、担保価値が重要と言うことです。
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