アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

行政書士試験の勉強をしている者です。
「商人」や「営業」などの理解でつまずいています。

「A(非商人)は、賃貸して賃料収入を得る目的で、不動産を購入した。この購入行為は、Aが営業として行ったかどうかにかかわらず、Aにとって商行為となる」→×
という問題がありました。
ここで、「Aが営業としておこなったかどうかにかかわらず」とありますが、

(1)「非商人が営業を行う」ということもあるのですか?具体的な例などはありますか?

「商人」とは・・・「固有の商人」自己の名を持って商行為をすることを業とする者と「擬制商人」がある。
「営業」とは・・・営利の目的で、同種の行為を継続的・計画的におこなうこと。業も同様。

上記をみると、
「他人の名で商行為をすることを業とする者」ということでしょうか?

(2)非商人が、営業的商行為を「営業」として行った場合、商行為になりますか?

伝わりにくい文章だと思いますが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

私は専門家でないですが,参考のため,私の理解を書きます。



ご質問中の問題文
>「A(非商人)は、賃貸して賃料収入を得る目的で、不動産を購入した。この購入行為は、Aが営業として行ったかどうかにかかわらず、Aにとって商行為となる」→×

商法502条によると,「賃貸の目的での不動産購入行為を営業としてするときは,商行為ですよ」ということなので,
「営業として行ったかどうかにかかわらず、商行為となる」は正しくないです。
解答終わり。

「非商人」というのは,私が持っているイメージは,「主婦」。(別にサラリーマンだって非商人になると思うけど,とりあえず私の持っているイメージは主婦。)

主婦Aが,賃貸する目的でワンルームマンションの1部屋を1回こっきり購入しても,それは,反復したり継続したりしないので,営業ではない。「ワンルームマンション1部屋を1回こっきり購入」が商行為とならないというのは,ぜんぜんおかしくない。

そこまではよくて,変なのはその先なんですよね。


>(1)「非商人が営業を行う」ということもあるのですか?具体的な例などはありますか?

はっきり言います。確かにおかしい。
主婦がワンルームマンション1部屋を賃貸しようとしているとすると,その主婦は貸家業,つまり商人じゃないか! という気がする。

いや,決まりきった一人の親戚に貸すだけなら,親戚から賃料を得ても,貸す行為は営業ではないといえるかもしれない。だけど,その場合の購入行為が営業っていうのは,とてもおかしい。
仮に,決まりきった一人の親戚に貸すために,営利の目的で反復して不動産を購入するという状況を想定すると,もうその段階では非商人ではなくなっている。

別に,だんなに養われているからといって商人でないとは言えない。


いろいろ考えたんですが,結局,私の出した結論は,次のとおりです。
=============================================================
この問題文で「A(非商人)」という表現はこの文の最初の段階だけだと思います。
「賃貸して賃料収入を得る目的で,営業として,不動産を購入する非商人」なんておかしいですもの。
法律の問題ではなくて,【国語の問題】。
=============================================================


>「他人の名で商行為をすることを業とする者」ということでしょうか?

確かに,定義からして「他人の名で商行為をすることを業とする者」は商人ではない。
「他人の名で」とは,権利義務が自分に帰属しないことです。
例えば,貸家業を営む会社自体は商人だが,会社の名で社長が誰に家を貸そうと,社長自身は商人ではない。
また,この会社が貸家業を拡張するために,会社の名で社長が誰から家を購入しようと,社長自身は商人ではない。
会社と社長は別人格であり,権利義務は会社に帰属するから。
でも,営業として家を貸したり,営業として家を購入すれば,社長の行為は商行為には含まれる。

でも,問題文の場合は,恐らく,そういうことでは「ない」と私は思います。


>(2)非商人が、営業的商行為を「営業」として行った場合、商行為になりますか?

非商人であろうと,商人であろうと,営業的商行為を「営業」として行えば商行為になります(商法502条では,商人が行うか非商人が行うか問題にしていないため)。

でも,問題文の場合の疑問は,上記の結論の通りだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても早いうえに、丁寧で的確なご回答、うれしいです!
そういえば、「法律知識以前に、問題文の国語的読解の時点で間違っていた」ということが、何度かあったなーと、改めて自覚し、心に留めようと思いました。
>会社と社長は別人格であり,権利義務は会社に帰属する
も、知識が深まりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/06 09:52

行政書士受験対策としての商法の理解としては特に商法は重要とは思えません。


基本的に現在でも商法は捨て科目です。
まったく勉強しない、又は軽く表面上だけや過去問だけ勉強する、で十分です。
憲法や行政法の勉強や一般知識に力を入れるべき。
特に一般知識は近年に絞った過去問と受験対策学校での直前期の講習等十分に対策すべき。(一般教養と呼ばれていた時代と違い、より詳しい正しい知識が必要)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

捨てる覚悟も必要なんですね…。
一般知識もがんばります。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/06 16:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!