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社会保険料の徴収時期と納付時期についてお聞きします。
例えば、給与の締め日が20日で払いが25日と会社だとします。
(1)6月の給与にかかる社会保険料を7月の給与から徴収し、その徴収した社会保険料を7月末日に納付するという流れで合ってますか?
(2)8月に給与の改定があるのですが、その場合、改定した給与にかかる社会保険料を徴収するのは11月からの給与からの徴収であってますか?

A 回答 (2件)

(1)6月の給与にかかる保険料?→6月分の社会保険料を7月給与から控除し、7月末日までに納付します。



(2)8月に給与の改定があったときは、8~10月の給与で月額変更の届書を提出、11月分保険料から改定になります。
が、11月分の保険料を控除するのは12月給与です。
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A1


ご見識の通りです。

A2
定時決定であれば、9月分(10月徴収)からが新等級
 →10月払いの給料から適用。10月納付が正しい。
随時改定であれば、上の『10月』を『届出用紙に書いた改定月の翌月』と読み替えてください。
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