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よろしくお願いします。

6月20日付けの地元新聞に以下の記載がありました。
「○地検○支部は6月19日、○市の○業、○容疑者(○才)を強制わいせつ傷害の罪で起訴した。裁判員制度の対象事件。起訴状によると、○被告は5月30日午前1時35分ごろ、○市の公園で、散歩中の女性(○才)を押し倒し、顔を殴るなどした上で、女性にわいせつな行為をして顔や両ひざに10日間のけがをさせたとされる。」
以上です。

居住市、業種、氏名、年齢が子供の友達のお父さんと全く同じです。
事件の時間帯は彼の帰宅時間とほぼ同じで、
事件現場の公園は彼の職場と住所の中間地点です。

彼の家族とは子供達を間に10年来のおつきあいです。
同一人物かもしれないと思いつつ聞く事が出来ません。
彼の姿を見たのは5月17日のよその子供の誕生会でした。
次に7月4日に会ったので別人だったとホッとしたのですが、
7月18日からのハワイ旅行を突然キャンセルしたと言われました。
5月17日の誕生会では彼の奥さんが今年の計画を楽しそうに話していました。
彼の奥さんのご両親は地元でも大変有力なお金持ちです。
毎年必ず夏休みに家族で行っているご飯より大好きなハワイ旅行を、
理由無く止めたなんて又疑惑が膨らんでしまっています。

新聞記事の容疑者の、
1.公判はいつ頃になりますか。
2.公判まで保釈の可能性はありますか。
3.刑罰はどのようなものになりますか。
4.被害者と示談の可能性はありますか。
5.起訴取り下げの可能性はありますか。
6.裁判員制度の対象事件から外される可能性はありますか。
7.以上の可能性があれば無罪放免社会復帰になりますか。
8.子供の友達のお父さんである可能性はありますか。
9.疑惑を持ったまま家族のおつきあいをしていいですか。
うちの子供は女の子です。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

上記の質問ですと、本人の氏名が特定されてしまいますよ。

古書店業のK氏でしょう? 検索すればすぐに出てきます。もう少しぼかした方が良いかと思います。

1.早ければ来月中、遅くとも9月には始まると思いますが、何しろはじめてのことですから、通例がそのまま通用するかどうかは分かりません。
2.仮にご本人だとすれば、6月19日に起訴されているわけですから、7月4日に顔を合わせたということなら公判前に保釈をされているということでしょう。ただし、保釈中は海外旅行は出来ませんから、ご本人だとすれば、それが理由でしょう。
3.「強制わいせつ傷害」となると懲役刑(無期又は三年以上の懲役)です。ただし、初犯で「10日間のけが」なら、被害者との関係が悪くなければ、執行猶予が付くのが普通です。懲役3年執行猶予5年くらいでしょうか。

ただ、裁判員制度の対象事案になりましたから「相場」が通じるかどうかは分かりませんね。

4.それはあるでしょう。示談というよりも、被害者に誠意を尽くして、減刑嘆願書のようなものを書いてもらうことになります。
5.ありません。なぜなら、「強制わいせつ」(176条)は親告罪(180条)ですが、「強制わいせつ致傷(強制わいせつ致死傷罪)」(181条)は親告罪ではないからです。被害者との示談が済んでいても、罪は罪です。どうしてそっちで起訴されたのかなぁ。
6.ありません
7.前提が不安定なので、回答のしようがありませんが執行猶予が付けば「無罪」ではありませんが社会復帰は可能です。

8以降については、ここで質問したって仕方ないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
つまり容疑者の、
1.公判の情報は分からず、
(傍聴券交付情報も量が少なく良く分かりません)
2.公判までは保釈中で、
3.刑罰は執行猶予が付き、
4.減刑もあり、
5.目に見える罪は無い、
6.裁判員制度の公判後は、
7.執行猶予で社会復帰となり、
8.9.娘をかわいがってくれる友達のお父さんが、
強制わいせつ傷害の犯人かどうかは分からないので、
直接確かめる以外今後の付き合い方も分からない。
という事でいいですか。
初めての事でどうしたらいいものか困惑しました。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/07 13:30

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