No.2ベストアンサー
- 回答日時:
妻の両親、祖父母等の直系尊属が存命であれば夫が2/3、尊属が計1/3を相続します。
そうでない場合、夫が3/4、兄弟姉妹が計1/4を相続します。ただしこれはあくまで法定相続の場合の話ですから、遺言があった場合は話は変わります。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第八百九十条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
(法定相続分)
第九百条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
No.8
- 回答日時:
#2ですが追記します。
民法上の規定に従った相続に関しては、#2に記したとおりです。
ですが、被相続人の手でこれを変更することができます。
1.遺言による相続分の指定
「○○に財産の△分の1を相続させる」
といったケースです。この場合は相続割合が変わるだけですので、相続人間で遺産分割をすることができます。
2.遺言による遺産分割方法の指定
「○○に□□を相続させる」
といったケースです。この場合、指定した物は相続の開始時からその人のものになりますから、遺産分割協議をすることはできません。
3.遺言による遺贈
「○○に××を遺贈する」
といったケースです。この場合、相続人が共同して登記の移転等を行わなければならない(上記2ケースの場合には単独で登記変更ができます)、相続税の計算が不利になる、
などデメリットが多いので、相続人相手の遺贈は止めたほうがいいでしょう。厳密には包括遺贈と特定遺贈で違いがありますが、遺贈でないほうが面倒でないのは同じです。
4.死因贈与契約を結ぶ
これは被相続人と誰か(今回ならば例えば夫)が死亡を条件として財産(の一部)贈与することを約する「契約」です。ですので遺言に「死因贈与する」と書いてあっても意味がありません。
あくまで双方の合意が必要です。
通常であれば、相続財産の一定割合についてはどんな遺言があっても相続人のものにできる(遺留分といいます)のですが、兄弟姉妹であれば遺留分が認められないため、財産全てを遺言等で自由に処分できることになっています。
これが、tanmeiさんのおっしゃっている「夫に100%相続させる」方法です。別に100%でなくとも、マンションを夫に相続させ、その他の余の財産を兄弟に相続させる(2の方法です)など、遺言によって自由に変更できます。
また、遺言には自筆証書遺言(968条)、公正証書遺言(969条)、秘密証書遺言(970条)等あるのですが、公正証書遺言だと裁判所での検認が必要ない(1004条)、公証人と証人2人が立ち会っているので揉めにくいなどの理由から公正証書遺言が一番良い、ということになるわけです。
別に公正証書遺言でなければならない、というわけではありません。
(遺言による相続分の指定)
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
(死因贈与)
第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
No.7
- 回答日時:
#4=#6です。
> 900条3号によると夫に4分の3、妻の兄弟に4分の1とあるが、これを否定して夫に100%相続という訂正の根拠は何条ですか?
私の訂正は、#4の回答で済ませた回答の「妻」を「夫」に変えただけなのですが。
自分で答えた相続の基本的ルールそのものを否定し、訂正したわけではありません。訂正なので、#4と#6とを併せてお読みいただきたいのです。
遺言で妻の兄弟の相続を排除できる根拠についてお尋ねなのでしょうか?
それならば1028条柱書です。
「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として~」とあり、兄弟姉妹が遺留分を有さないことが条文上明らかです。
No.6
- 回答日時:
#4です。
× 「妻に100%相続する」
○ 「夫に100%相続する」
偉そうなコメントをつけておきながら私も最後に間違えてしまいました。
皆様、すみません。
訂正させていただきます。
No.4
- 回答日時:
相続の回答は、どうしていつもこう明白な間違いが多いのでしょうか。
3人回答して2人間違いとはどういうことですか。
奥さんのご両親も他界されているのだと思いますが、「4分の3がご主人、4分の1が奥さんの兄弟姉妹」が正解です。#2の方が引かれた条文、900条3号に該当ですね。
兄弟姉妹には遺留分がないので、「妻に100%相続する」内容の遺言によって、完全にこれらの人の相続を排除することができます。
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