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よろしくお願いします。

亡くなった父の遺品を警察から手渡されています。
財産価値そのものはありませんが銀行のカードや消費者金融のカード、年金手帳などです。
父とは両親の離婚後10年以上絶縁状態で、今回死後だいぶ経った変死体で発見されました。
自宅の中で死んでいたようで、家の中にも物は色々あると思います。
ですが、衛生的にも相続放棄した立場からしても、父の自宅に立ち入ることはできません。
警察の人は「鍵もかかってなくて、家の中に鍵もなかった」と言っていたため、立ち入ろうと思えば立ち入れるかと思いますが、正直行きたくもないですし・・・。

私が相続放棄を裁判所に申述し受理されたことで父の兄弟が相続人になりました。
最終的に彼らが相続するかしないかは私にはわかりませんが、多分しないと思われます。
私が相続放棄をし、彼らが相続人になったことは、私が相続放棄受理通知書を受け取ってすぐに内容証明、配達記録郵便で知らせました。(判明している父の負債財産の明細、限定承認または放棄する場合は裁判所で期日までに手続きが必要なこと、当然ですがお詫びの言葉も添えて)
彼らが相続の開始を知った日=私からの手紙を受け取った日です。
彼らも相続する意向はないよう(私とは話したくないとのことで、市役所の人がたまたま聞いた話ですが)ですが、期日までに手続きをするかどうかは正直わかりません。

正直、まったくの絶縁状態だった父ですし、両親が離婚する前は散々な目にもあわされ、遺品を預かっていること自体、気持ちが悪いです。
警察が「あなたが引き取らなかったら、親族から破棄の許可を得たということで、警察で捨てることもできます」と言ったので、それは故人の財産を相続人の意向で勝手に処理したととらえられる可能性があると思い、その場合相続放棄が認められない可能性もありますし、仕方なく受け取ったのです。

私が預かっている父の遺品について、私はどうするべきなのでしょうか?

現時点では父の兄弟が相続人であるため、今の時点で父の遺品を彼らに引き取ってもらうことは問題ないでしょうか?

今後父の親族とお付き合いすることはないと思いますし、「そんなもの送ってこられても困るし不愉快」とかいうことは気にしません。
あくまで法律上、現時点で遺品の保管義務、所有権は誰にあるのでしょうか?

父には未納税金があるため、相続人が誰もいなくなった場合は役所が相続財産管理人を申し立てる可能性があります。
それが決まるまで私が持っているべきなのでしょうか?

A 回答 (3件)

相続放棄をした以上、その保管は相応しく有りません。


現時点での相続人に渡すのが賢明です。

この回答への補足

相続放棄をした相続人は、その放棄によって相続人となった者(後順位の相続人)が相続財産管理を始めることができるまでは、自己の財産と同一の注意をもって相続財産管理を継続しなければならないことになっていますよね?
父の兄弟は父の住んでいた所とはかなり離れた所に住んでおり、遺品はともかく、不動産など管理することは不可能だと思いますし、管理しなくてはいけないことも知らないと思います。
もし私が遺品を送ったところで、「受け取る筋合いのないもの」として、受け取り拒否される可能性も高いです。
(私が確認したわけではないですが)彼らは「関わりたくない。相続なんてする気もない」と言っているそうです。
おそらく最終的に誰も相続しないだろうことは容易に想像できるのに、相続放棄の手続きを取ろうとしている人に遺品を送りつけてもいいのでしょうか?
また父の兄弟は3人いますが、遺品は誰に送ればいいのでしょうか?
3人はまったく無交流なようです。

以前司法書士に相談したところ、「あなたが放棄したのち、次の相続人も放棄して相続財産管理人が申し立てられるまではあなたに管理義務があるし、誰も申し立てなければあなたが申し立てをして、選任された管理人に遺品を引き継ぐ義務がある。相続する人が一人でもいればその人に義務はあるけど。」と言われました。
別の司法書士さんには「早く放棄して、遺品は誰かに押しつけてしまえばいい」と言われました。
人によって言うことが違うのは、法律上明確な規定などがないということなのでしょうか?

補足日時:2009/07/08 20:59
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/08 21:04

相続人、相続財産管理人が確定するまで、保管する義務はあります。



保管に多額の費用がかかる場合、長期間にわたる場合は、裁判所に相談を

処分すれば、相続財産を処分となり、
相続放棄の取り消し事由となります。

この回答への補足

第一順位の相続人は私のみで、既に相続放棄を受理されている。
第二順位は既に死亡しているためいない。
第三順位が3人いるが、3人とも相続しない意向。
預貯金は一切なく、負債はあるが大した額の負債ではない。(税金滞納が二十万ほど)
故人には不動産があるが売るためには建物を壊さないと売れない、そして壊したところで立地的に売れない可能性高い。
よって債権者も相続財産管理人を申し立てない可能性が高い。(まったく債権回収できる見込みがないため)

現在熟慮期間にある第三順位の相続人は最終的には相続放棄する、相続財産管理人もおそらく誰からも選任されないだろうと思われますので、私がずっと保管しておかなくてはならないということですね。
処分したら相続放棄の取り消し事由となるわけですから。

ありがとうございました。

補足日時:2009/07/10 13:12
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#2最後の行の訂正


単純承認した事になります。
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