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会社の倒産後の破産・民事再生・会社更生の違いはなんでしょうか?会社が倒産した後に選べるものでしょうか? 中小企業も選択ができるのでしょうか? 残した負債は何処に? 社員の給料は減給されるのでしょうか? まったくの無知ですみません・・。

A 回答 (2件)

簡単に説明すると、会社が金融機関などからの借金が返済できず、


またその見込みもたたないという段階で選択するのが、
「会社更生」もしくは「民事再生」です。
中小企業でも選択はできます。
違いは、
会社更生・・・・旧経営者は責任をとり退任する
民事再生・・・・旧経営者はそのまま経営陣に残れる

たとえば10億円の借金を1年間猶予してもらい、
2億円まで棒引きしてもらって経営を続けさせてもらう
というような交渉を行います。

その代り、2億円は3年で返すとか5年で返すとかいうような
経営計画をたてて、従業員の数を減らすとか、給料を減らすなどの
条件も当然盛り込む必要はあります。

場合によっては、交渉する間のつなぎ資金が必要となったりした
場合は、その資金を貸してくれるスポンサー企業をみつける
というようなことも条件になったりします。

それらが全て債権者に了承されれば、再建に向けて経営が
継続されるのですが、新しい事業計画がとん挫したり、
条件が呑まれなかったり、了承されなければ、
破産への手続きをとることになります。

これは弁護士など裁判所から指名された破産管財人が、
資産をすべて集め、売却し、それを国税、社会保険などから
優先的に支払い、未払い給与や退職金などを従業員に支払い、
さらに仕入れ先などの一般企業に分配することになり、
それが終われば会社は綺麗に消えてなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 大変よくわかりました。

お礼日時:2009/07/09 11:47

>会社倒産後の破綻・民事再生・会社更生の違いは?


日本で新聞に出ている倒産情報といえば、東京商工リサーチか帝国データバンクの公表している内容がほとんどです。
このうち東京商工リサーチ社のホームページには「倒産とは?」というQAがあり、その一部を下記に引用します。これによる分類では、民事再生や会社更生法適用申請を「倒産」とよんでいるのであり、会社倒産後に破綻、民事再生、会社更生などの手段を誰かが選択しているわけではありません。

・・・「倒産」という言葉は通俗的用語としての色彩が強いが、常識的には債務者の決定的な経済的破綻を倒産という。・・・倒産を独自な立場から調べている当社では、それを統計的に処理するため、次の事象に該当した場合をもって「企業倒産」と定義している。
  銀行取引停止処分、会社更生法、民事再生法、破産法、特別清算、その他
 出典:http://www.tsr-net.co.jp/useful/definition/index …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

お礼日時:2009/07/09 11:45

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