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再度の質問です。
(1)年金証書に厚生年金保険法 01 弟47 条の2と記載がありますががこれは永久認定と言う事ででしょうか。
(2)障害厚生年金受給中で妻が65歳になった時は加給金約22.8万
(妻自身が老齢厚生年金を受給する時)は当然減額されますよね?
(3)試算で老齢厚生年金が約130万の時税金は年どのくらいになります か?
 以上よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

A1)


 厚生年金保険法第47条第2項による障害厚生年金が支給されている
 ことだけを示しており、永久固定を示すものではありません。
 年金証書に印字される「診断書の書類」の数字が「1」から始まって
 いないかぎり、永久固定ではありません。
 質問者さんの場合、数字は「4」から始まっていると思います。
 (聴力、鼻腔、平衡機能、口腔の障害)

A2)
 質問者さんが生計維持をしている配偶者に係る
 障害厚生年金への加給年金は、
 配偶者が65歳に達した時点でなくなります。

A3)
 単純計算はできませんので、回答は差し控えます。
 (老齢厚生年金以外の要素も考慮しなければいけないため。)
 
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この回答へのお礼

早速のご回答有難とうございました。
今後、いろいろ検討して今までの事を参考に結論を出していきたいと
思います。これから先、年金に関して法改正もあるかもしれませんね。
これからも頑張ります。またよろしくお願いします。

お礼日時:2009/07/09 06:30

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