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先月父が他界しました。遺産に6000万円の投資信託があります。
父が買った時の値よりだいぶ下がっているので、
ある程度値が上がるまで長男名義で管理し、
後で売却し兄弟4人で均等に分けたいと思うのですが
この方法だと贈与税がかかってしまいますか?

A 回答 (2件)

>父が買った時の値よりだいぶ下がっているので…



相続した時点で、仮に売却したらいくらなるかを見ておく必要があります。
その価格が相続税もしくは贈与税の算定基礎になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4644.htm

>ある程度値が上がるまで…

値が上がれば上がった分は「所得税」の対象になります。
父が買った値段との比較でなく、相続したときの値段との比較です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1472.htm

>後で売却し兄弟4人で均等に分けたいと…

所得税がかかった上、今度はもらった者に「贈与税」がかかることになるでしょう。
もちろん、もらった者 1人あたり贈与税の基礎控除 110万円以下なら課税はありませんけど。

どのみち、父が買ったときの値段は関係ないのですから、今の時点で売却して分配するのが、税負担を最も少なくする方法かと思います。
その投信が売却せずに小分けできるようなら、証書のまま小分けして持ち続ける手もあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
相続税のことはわかっていたのですが、
贈与税、所得税のことはまったく頭になく、
安易な考えで事を進める所でした。
税理士さんに一度相談してみます。

お礼日時:2009/07/10 11:45

お父様が亡くなられたとのこと、お悔やみ申し上げます。



売却された時点の投資信託の価額がいくらかにもよりますが、下記の通りの贈与が成立すると思われます。
(売却した投資信託が6,000万円だった場合)
贈与者:ご長男
受贈者:ご兄弟3人
贈与額:各1,500万円ずつ

これを贈与税の計算に当てはめると、
1,500万円-基礎控除110万円=1,390万円
1,390万円×税率50%-控除額225万円=470万円
となり、贈与税470万円を納めなければなりません。

なお、相続により投資信託をご兄弟4人で均等に分割した場合、
(相続財産6,000万円の投資信託のみ、法定相続人4人とした場合)
基礎控除5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数4人=9,000万円
となりますので、相続税は係りません。

投資信託を売却されなくても、相続による投資信託の取引口座の名義人変更はできますので、取引金融機関へご相談されてみてはいかがでしょうか?

なお、税金に関する詳しいご相談は税務署・税理士など専門家へされることをお勧め致します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
一度税理士さんに相談してみます。

お礼日時:2009/07/10 11:30

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