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離婚後、母子手当てを受けていますが来年結婚予定で妊娠した場合わやっぱりもう貰う事わ不可能なんでしょうか??またすぐ解約の手続きに行かないといけませんか?

A 回答 (2件)

結婚されるのでしたら、母子家庭手当は必要無いといいますか、もらえる資格がなくなります。


解約というか、資格を喪失した、という「喪失届」を、今、お世話になっている市役所、区役所に出さねばなりません。
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http://www.city.nirasaki.lg.jp/art158
■資格喪失について
次のような場合は、すぐに市福祉課子育て担当まで届け出てください。 届出をしないまま手当を受けていますと、受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間の受け取った手当金額をあとで一括返還していただく場合があります


上のサイトは山梨県のにらさき市のサイトからの抜粋です。
児童扶養手当(母子家庭等が対象)について書かれていますが、
婚姻した時か事実上の婚姻関係にある場合は届出が必要です。
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