金銭消費貸借契約書と請求書について,管轄の法律の違いと,質的に違う点を教えて頂きたいというのが質問の趣旨です。
というのも,結果的には「お金を払ってください」という趣旨であることに相違がは無いと思います。
私の出したものは請求書なのですが,代金の受領を私に委任されたものです。
「金を払え」という点では金銭消費貸借契約書と請求書のものは同一である。だから受領を委任されただけだから,元となる債務者に対して,債権者に代わって私が損害賠償を債務者に請求する権利は無い,と言われました。
これに対して,金銭消費貸借契約書と請求書は,そもそも質的に違うから,その質問自体がナンセンスだというのを提示したいのです。
どのように説明したらよいでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
両者の違いを簡単に申せば、お互いの約束(契約)を定めて明確にした書面が契約書で、その契約に基づく権利を行使するための書面が請求書となります。
どちらも、根拠となる法律は民法となります。
(なお、規制する法律としては、貸金業規制法や利息制限法、出資法があります。)
契約書は、あくまで互いの権利義務を明確にしたものに過ぎませんので、「金返せ」という意思表示ではありません。
契約書は、「金返せ」という意思表示を行うための根拠となるものです。
そして、「金返せ」という意思表示を行う書面が、請求書ということになります。
なお、相手方の・・・
> 「金を払え」という点では金銭消費貸借契約書と請求書のものは同一で
> ある。だから受領を委任されただけだから,元となる債務者に対して,
> 債権者に代わって私が損害賠償を債務者に請求する権利は無い,と言わ
> れました。
という主張が、ものすごく意味不明なのですが、ひょっとしたら相手方は、わざとすっとぼけているのか、はたまた常識をほとんど身につけていないのか、いずれにしても相手方に義務を履行させるのは難しいような気配が感じられます。
「わざとすっとぼけている」本当にそうなんじゃないか,と感じます。
質問に書きづらかったのですが,●告中の●等裁判所の裁判長が指摘したことなんですよね・・・
これを覆す根拠を示さないと,上告の審理そのものに入らないっぽい(上告が却下されそう)のです。
受領を委任されただけだから,債務者に請求する権利が無い,ということは無いんんだ!という判例を探してみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
金銭消費貸借契約書の要件は、
1,いつ
2,誰か誰に
3,金銭を貸し与え
4,それを受領した。
返済時期、利息は要件とされていません
法律的に有効な証明書となります。
契約書は債権者、債務者の両名で作成します。
請求書は、金銭などの返還を請求する物です。
普通は、なんの証明にもなりません。(債権の存在を証明が必要)
債権者が単独で作成します。
法律的には、全然別の物
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