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個人事業の経理をやっています。
所得税納付の特例をうけ、年2回の納付です。

今回H21年1月~6月分の源泉所得税を納めるのですが、
去年のを見つつ、納付書を書いていて、支払年月日で困ってしまい、教えてください。

記入例には、H21年1月~H21年6月までの給与の支払い月を記入することになっています。

うちの給与は月末締の翌5日払です。
その場合H21年1月5日~H21年6月5日と記入しなければいけないのですよね??
ようするにH20年12月~H21年5月分の税額を納付するということですよね??

ですが、H21年1月15日にH21年1月5日分(H20年12月分税)は納付してしまいました。
今まで給与月で納付していました。

どうやら源泉徴収簿も支給月日ではなく給与月で記入していて、
今までの納付書には

支給月日 20.1.1~20.6.30
人数   1
税額   1月~6月分の税
を納めていました。

何から何まで間違って記入していたみたいです。。。

なにかに支給日ではなく給与月で記入してもよいとかいているものもありましたが、

税務署から指摘は受けていませんが、心配です。
変更した方が良いのでしょうか??
その場合、どうしたらよいのでしょうか??
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

うちも翌月払いです。


納付は去年のやり方で合っているんじゃないでしょうか?

右端の納付書の納付の目的は21年1月と21年6月
左端の給与支払年月は21年2月5日と21年7月5日

として書いて出してます。
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現実実務で「わからない」という質問がある点です。



給与の支払った日の属する月の翌月10日が納期と決まってるので、支払ったつきを記入することになってるのです。

会社にとって、その給与計算の基礎がどうなのかは税務署は関係ないのです。

というわけで、何月分の給与という言い方と「何月何日支払分の給与」という言い方を区分すると、わかりやすくなります。

納期の特例を受けてる場合には「半年分」とう計算をしがちですが、
1月1日から6月30日の間に支払った給与にかかる源泉所得税が7月10日までに納付すべき源泉所得税です。

納期の特例を受けてる場合は余り問題がでないですが、会社で4月分の給与として5月に支払ったものを、4月分としてしはらうと、納期限(翌月10日)より遅れて納めたという判断をされて、不納付加算税や延滞税が決定されてしまう怖れがあります。

計算書の年月日には「給与の支払年月日」を記入するのが正しいです。
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この回答へのお礼

給与計算と税金納付とは別物として考えなければいけないということですね。こんがらかりますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/15 22:50

ひとつ下、訂正します。



納付の目的の欄も最初と最後の支払月日を記載するし、
   ↓
納付の目的の欄も最初と最後の支払年月を記載するし、

すみませんでした。
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所得税徴収計算書には支払年月日を記載するようになっているし、


納付の目的の欄も最初と最後の支払月日を記載するし、
「源泉徴収のしかた」に書かれている源泉徴収をする時期には

所得税の源泉徴収をする時期は、現実に源泉徴収の対象となる所得
を支払う時です。したがって、これからの所得を支払うことが確定
していても、現実に支払われなければ原則として源泉徴収をする
必要はありません。

とあるので、処理の仕方としては間違えているのではと思います。

本職の方からの回答があるといいですね。
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この回答へのお礼

返事がおそくなってすみません。
変更する場合のことを専門家に相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/15 22:41

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