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会社から1ヶ月前に解雇すると言われました。理由は「私が職場で暴れたため周りの人たちが怖がって業務に支障をきたしてしまうから」というものでした。しかし事実は以前から同僚や上司に嫌がらせを受けていたため、私がいい加減にしてほしいと怒ってしまい弾みでイスを少し蹴ってしまったと言うことが真相です。そのこと上司から社長にいきなり暴れたと報告されてしまいました。社長にはイスを蹴った行為自体は謝ったのですが解雇と告げられました。そこで質問なのですが、会社側は退職届を出すようにと自己都合での退職を強要してきましたが、私が拒否をして会社が辞めろと言うのだから会社都合の解雇じゃないのかと言っても会社側はあくまで自己都合でと言ってきます。
会社が解雇として処理したくない理由は何なのか知りたいです。
また、このような理由が解雇もしくは懲戒解雇にあたるでしょうか。
どなたか詳しい方お答え願えないでしょうか。よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

会社都合にすると、会社が給付金などが受けられなくなることがあり、また、退職金の比率が変わったりします。

また解雇する場合、1か月前の予告が必要であり、それができなければ、予告手当がさらに必要になります。つまり、会社都合になると、会社にとっていろいろ不都合が生じます。もし、質問者様が自己都合とした場合、失業手当が少なくなります。労働基準監督署やハローワークに相談することをお勧めします。
ちなみに、今回の場合、退職勧奨に当たるのでそのへんも調べておいたほうがよいでしょう。その場合、失業給付が会社都合と同じ扱いとなります。なお、会社都合で処理する場合、退職届は出してはいけないです。なお、懲戒解雇の場合は、質問者様が不利になる場合もあります。
その辺の基準は就業規則を確認したほうがよいでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。就業規則については何度か見せてほしいと言ったのですが、すぐに見せられるところにないので見せられないと言われて一度も見ていません。会社側が見せる気がないのなら労働基準監督署などで見ることは可能なのでしょうか。

補足日時:2009/07/10 08:29
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意義ありでいいのです。


離職証明書は訴状を兼ねているわけではありません。どういう退職理由かで、特定受給資格者になるかどうかをそこで見ているだけです。
なお、17欄は会社から離職票1と2を受取った後で、ハローワークに失業給付の申請をする際に記載するところです。
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>労働基準監督署などで見ることは可能なのでしょうか


http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …
こちらのサイトを参照しますと、「労働者がいつでも見ることができる状態にしておくことが必要」と記載してあります。
とにかく、素人の回答を期待するより、一度労働基準監督署にご相談をお勧めします。失業給付については、ハローワークで。

>社長からははっきりと「何月何日付で退職してもらいます
これは退職勧奨(度が過ぎていれば退職強要)に当たります。退職したくなければ、退職はしないと言うべきでしょう。
会社命令であれば、退職ではなく解雇になるはずです。

退職を受け入れる場合で、万が一退職届を書かざる負えなくなった状態であれば、「一身上の都合」とは書かず、
「会社からの申し出を受け退職」などと記載しましょう。退職届はあとで証拠になります。
なお、退職届は本人から率先して書くもので、会社から言われて書く文書ではありませんので、慎重に書きましょう。
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「解雇となれば不当解雇で訴えることも可能なのでしょうか。



可能です。可能ですが、また解雇有効となる要件が十分でないことから、解雇とは伝えないとか嫌がらせを辞めるまで続けるとか、そうした会社が多いわけです。精神疾患が増えてますが、過労だけが原因ではないともいえます。もともとの企業の判断が異常なことから、それなりの証明が集まり次第、できるだけ早い段階で行動した方がいいかとも思います。そうでないと、人間として壊れかねない。

この回答への補足

回答ありがとうございます。結論から言いますと普通解雇になりました。
しかし納得いかないことが一つあります。離職票2をもらったのですが、私の氏名と離職理由欄のチェックそして具体的事情記載欄(事業主用)のみしか記載されず、事業主がマルをつけた離職理由に意義有り・無しにチェックをし署名捺印の上、会社へ送り返してくれといっています。これって何かおかしいと思いませんか?会社が付けた理由に納得しないと離職票を発行しないぞと言っているように思えるのですが、どうでしょう。

補足日時:2009/07/12 21:51
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「解雇」を有効とすることにおいて、日本社会(司法)はかなり制限しています。

そのため、解雇は無効である、無効であるから辞めなくてもよい、そのまま雇用関係は続くということになります。
会社としては、とにかく退職してもらいたいということです。

「また、このような理由が解雇もしくは懲戒解雇にあたるでしょうか。」

いずれも無理でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。解雇となれば不当解雇で訴えることも可能なのでしょうか。

お礼日時:2009/07/10 22:55

詳しくはないですが・・・


解雇の場合「労働基準法」等で定められた内容の解雇条件でない限り何らかのトラブルがあった場合、無効となります

なので、基本的には退職をするようにお話しします

その他にも解雇ばかりしている会社。というのは従業員にストレスだったり
外部とのやり取りに影響が出る場合もありますが、基本的には裁判でかてる見込みが少ないからだと思います

ちなみに「君、明日からこないでね、解雇したから」と「○○な理由で辞めてもらえないかな?」の場合後者は勧誘しただけなので「解雇」ではないです

多分、あなたのも強制ではなく辞める事を勧めているだけなので
現段階で「わかりました、辞めます」といえば「退職」でしょう。

後、解雇の場合は1ヶ月前に告知するか1ヶ月分の給料を支払わなければならない義務があります
退職の場合は、一般的には日割り計算(or1ヶ月満了)+有給休暇だと思います

この回答への補足

回答ありがとうございます。ちなみに社長からははっきりと「何月何日付で退職してもらいます。」と言われました。

補足日時:2009/07/10 08:22
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