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解雇予告手当について質問いたします。
そのなかでも賃金の項目についての質問です。

私は営業職です。
給与のなかに成績手当(業績手当)というものがあり、
ある一定以上の成績をあげると達成月には数万円もらえます。

成績の手当ですのでもらえない月もありますが、
直近3ヶ月では2ヶ月はもらえております。
この成績手当(業績手当)を賃金総額の項目にいれて
平均賃金を計算してもよいのでしょうか。
よろしくお教えください。

A 回答 (4件)

解雇予告手当は「平均賃金×日数」です。


この平均賃金に成績手当が含まれるか?
・法第12条の最初に出てくる『賃金の総額』の解釈通達では除外されていない。
・法第12条第4項に『賃金の総額』から除くものが定めてあるが、其の解釈通達の中に『報奨金』があり、そこには「一人の労働者についてみた場合、殆んど毎月出ているが・・・この計算期間が3ヶ月を超える期間に亘っている場合については、平均賃金の算定に当たってきこの基礎に含めなくても差し支えない」【26.11.1基収169号】
 このような書き方の場合、法の一般常識では次のようになります。
 ・3箇月以上の期間の場合は含めても良い
 ・3箇月以内の期間の場合には含めにければならない

よって、私見ですが、解雇予告手当の算定に際して「成績手当」は、賃金の総額に含まれるものと考えられる。
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http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/kaiko.htm
の「平均賃金の計算、出し方」を参考に。

「直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額」にはボーナスや時間外手当や業績手当など、貰った賃金をすべて含めます。
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また出た「解雇予告手当て」


そんなものありません
規定は
解雇するときは一ヶ月以上の余裕を与えて解雇を通告すること
一ヶ月以上の余裕を与えないときは一ヶ月に満たない日数の給料に相当する解雇手当てを支払いなさい
こういうことです
解雇予告手当てではなく「解雇手当」です
予告されたから受け取れるのではありません
また、一ヶ月以上前に通告されて自己都合で一ヶ月未満で退職するときも出ません
給料とは定期に支払われる賃金なので通常は本給です
労働に関係なく月いくらとして支払われるものは算入されるでしょう
働かなければ受け取れない「成績に依存」するものや「時間外手当て」は支払われません

手当ての日数
解雇を通告されたときから解雇の日までが一ヶ月以上のときは出ません
15日しかないときは一ヶ月に満たない15日分が出ます
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> 平均賃金を計算してもよいのでしょうか。



請求する事自体は問題ありません。
会社がOKなら問題解決です。

会社がNGなら、NGである事の合理的な理由、賃金規定に実際に一定の業績を上げたものに支給するとかの規定や、過去の裁判の判例でこういう場合には支給されなかったとか、そういうものを提示してもらい、質問者さんが納得するのなら、問題解決です。

あるいは、その業績手当ての一部でも支給できないかとか話し合いを行い、双方が納得すればOKです。
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