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過去に出資法違反等で起訴され有罪判決を受け執行猶予期間中にハワイに行くことって出来ますか?

アメリカ大使館のホームページや「有罪判決を受けた方のQ&A」みたいなサイト等では無理っぽいような事が記載されているのですが,私的には自らが申告しなければ大丈夫なのでは?と思うのですが。ヤクザとかもハワイに行ってそうなイメージもあるし・・・

そこで、この質問に関しては、法律に詳しい方というよりも、実際に過去有罪判決を受けた方でアメリカ本土も含めハワイへの入国を拒否された方、または入国できた方のみにご回答願います。(周りでそういった経験を持つ人をご存知の方でも結構です)
あと有罪判決受けた事のある芸能人でハワイに行ってるの見たことある、みたいなのでもOKなのでお願いします。

A 回答 (1件)

貴方の記録がアメリカの移民局のコンピュータに入力されているかどうかなので、他の方がOKだったから貴方が大丈夫とは誰にも言えないんです。


昔はヤクザもハワイへ行けたけれど、今は暴力団や公安関係は全て入力されており、拒否されるそうです。
ただ、gooや知恵袋などで聞かれても、体験者は現れないと思われます。

以下のサイトに、同様の方の質問がたくさんあります。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/travel/7696 …

あと、2ちゃんねるの北米板にも前科もちの入国についてのスレがあったと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/07/21 12:15

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