母は15年過ごした内縁の旦那がいます。
この度、二人の生活上においてできた借金が浮上し私と相手方の長男さんでそれをどうするかという問題になっています。
生活費で足りないものを母の名義で借りてしまっています。
相手の長男の条件が、お金を貸すけどそれを私の母に返せ、もしそれができない場合、娘が肩代わりするように連帯保証人として一筆書け・・・といってきました。
ここからは私の感情論ですが、相手の男性は私の母が建てた家に転がり込んだ状態。
生活費の補填はしていますが、全て見てくれていたわけではないのです。
ですから、それくらいは息子さんが出して・・・と思っているのが正直なところです。
さらに、親同士は離れたくないと言ってるので、年取った二人を引き離すこともしたくないのです。
そんな事をいっても、俺のオヤジがみてやったくらいに思っている長男には話が通らないのでとりえずお金を借りてしまって、後で責務を放棄ししてしまおうと思います。
ここから質問の本題です。
連帯保証人は危険だと世間で聞いたので、保証人として一筆書くといいましたが、長男は連帯保証人に拘ってきています。
この理由はなんでしょうか。
普通の保証人と差があり、何か落とし穴があるのでしょうか。
それともうひとつ、もし母が亡くなって長男に返すお金が残った場合、
私が母の財産を放棄すればその義務も放棄できますか?
そのほかに、その念書のようなものに記載してある内容で、
こういう文章が書いてあったら危険だからその場合は拒否した方がいい・・・というような事柄はありますか?
相手は金融関係に勤めていて、素人の私ではどんな落とし穴があるかわかりません。
それをわかっていて相手は舐めている部分もあると思います。
法律に詳しい方、お力をかしてください。
今週末に話し合いなので急いでいます。
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>母は現在、担保になるような財産は一切所有しておりません。
母は財産を一切所有してないなら、相続財産は無く、誰も何も相続しません(したくても出来ません)。
>母がなくなり、もし私が財産放棄をしたら、姉が買い取ったものを姉が所有するだけですか?
まあそのとおりです。それは相続ではありませんよね。今現在が姉夫婦が買い取って所有してるのですから、そもそも母の財産ではありません。
>公正証書にて母のみが借金の借用書を書いて、その後なくなった場合、法的に娘二人に返済義務が来た場合、それで財産を放棄すれば免責になりますか?
これはそのとおりです。連帯保証人あるいは保証人になって無いなら、相続放棄すれば故人の借金は相続しなくて済みます。
>相手は財産放棄の予定に気がついておりません。
>そこを何とか抜けたいのです。
抜けれません。
もう一度言います。金融機関に勤めるプロに渡り合うなんて思わないでください。
質問と回答から腑に落ちない点がいくつもあります。
まず金融機関に勤めるプロが「病気で長くない母」「担保になるような財産は一切所有しておりません。」というような母になぜ金を貸すのでしょうか?
金融機関には金を借りたい人がいっぱい来ます。つまり客には困りません。
しかしちゃんと返してくれる人(本当の客)は一握りです。
つまり彼らは「どうやって返させるのか?」を日夜考えてるプロですよ。
今回の貸し金を相手の長男は、どうやって誰から返済してもらうつもりなのでしょうか?
ふつうに考えれば母の周りにいる「質問者さん」とか「姉とか義兄」から返してもらうつもりで貸すしかないですよ。
例えば、義兄名義になってるその家を取るつもりでいる。とかですね。
また公正証書を巻いたって相続放棄されたら、それが無意味になることを知らない金融機関の人はいません。
>生活費で足りないものを母の名義で借りてしまっています。
母の借金が個人とかからで無く、金融機関などからであれば母が自己破産すれば良いと思います。
母には自己破産しても、そもそも財産は無いわけですから差し押さえられる物はありません。
家も義兄の所有であり、借りてる形であれば追い出されることもありません。
No.4
- 回答日時:
>亡くなった後、私は母の財産放棄をすれば、その返済義務もきえるのでしょうか・・・・
消えません。
連帯保証人とは主債務者(この場合は母)が返済不能(例えば亡くなった)の時に代わって返済してもらう為に付けるものです。
つまり母が亡くなって相続放棄したら、母の債務は放棄できますが、質問者さんがなった連帯債務は消えません。
つまり母の負う主債務と質問者さんが負う連帯債務は別個のものです。
なぜなら連帯保証契約とは「主債務者と同じ債務を私も負います。主債務者が返せないときは、もちろん私が代わって払います」という契約を質問者さんと相手長男との間で結ばれているからです。
「主債務者と同じ債務を私も負います。」の部分ですが、ここの意味は連帯保証人というのは主債務者と全く同じ責任を負ってます。
具体的に言えば、主債務者が生きていて返済する力もあるのに、主債務者を差し置いて、まず連帯保証人に対して「返してくれ」という権利が債権者(相手長男)にはあるということです。
また母の相続放棄をしたら、その「母の建てた家」も当然に放棄することになります。
>少し払っておいて、後は法的に拒否したいのです。
大変に危険な考えです。
連帯保証人について全く知らず、連帯債務が相続放棄できるか?というような初歩的なことを聞かなければならない人が、プロと渡り合うことは無謀です。
まして相手は金を貸す立場にあるわけです。
質問者さんが中途半端な知識を振りかざして「じゃあ貸さない」となっても良いのでしょうか?
貸してもらわなくてもなんとかなるなら、そのような相手からは借りない方が絶対に良いと思います。借りたらその内にあっさりとその母の家を取られてしまうように思います。
>連帯保証人の記述の際に、書いてあっては危ない記載はどういう例がありますか?
全部が相手にとって都合の良い記載であり、質問者さんには危ない話です。つまり質問者さんに有利な話はひとつもありません。
この回答への補足
ありがとうござました。
理解力がなくて大変ご迷惑かもですが、もう少しお力をお貸しください。
まず、家のことですが、家はすでに破産寸前になり、義兄が買い取っています。(母を住まわせてはいますが)
居住権?というかわかりませんが、その権利を防ぐために、母から家賃をもらう形をとっています。
家が競売にかかり、他人の手に渡るのを防ぐためです。
母は現在、担保になるような財産は一切所有しておりません。
母がなくなり、もし私が財産放棄をしたら、姉が買い取ったものを姉が所有するだけですか?
もうひとつお願いします。
公正証書にて母のみが借金の借用書を書いて、その後なくなった場合、
法的に娘二人に返済義務が来た場合、それで財産を放棄すれば免責になりますか?
相手は財産放棄の予定に気がついておりません。
そこを何とか抜けたいのです。
一見、私が悪人のようですが、自己破産寸前までいって姉夫婦が買い取った家に父親を住まわせておいて、さらにここ15年、親のために何一つしない息子として身勝手な事をいっている相手の言いなりにはなりたくないのです。
どうかご理解のうえ、お力をお貸しください。
No.3
- 回答日時:
NO1さんの回答に補足します。
連帯保証は相続は別の法律行為です。
相続放棄で免責とはなりません。
>少し払っておいて、後は法的に拒否したいのです。
残念ながらこんな都合のよい法律はありません。
その息子さんとよくよく話し合うしかないですね。
No.2
- 回答日時:
photoplan様
回答ありがとうございます。
連帯保証人と保証人の区別はつきました。
もうひとつお聞きしたいのですが
保証人になってしばらく母の変わりにはらうのはいいのですが、
亡くなった後、私は母の財産放棄をすれば、その返済義務もきえるのでしょうか・・・・
それと、連帯保証人の記述の際に、書いてあっては危ない記載はどういう例がありますか?
母は病気で長くありません。
そんな母に払わせる(今でも痴呆が始まっている自分の父親が身の周りの面倒を母に見てもらってるのに)長男に、母がなくなってからまで払うのは嫌です。
私が全てもって、相手の男性を放り出してしまうのは簡単ですが、
年取った二人を引き離すのは嫌ですし、それにはあちらの息子も協力は当たり前です。
でも、それを承諾しないとお金を出そうとしません。
ですから先に出させて何とかしたいのですが・・・・
少し払っておいて、後は法的に拒否したいのです。
もしご存知であれば教えてください。
No.1
- 回答日時:
保証人と連帯保証人の違いは下記のリンクから
簡単に言うと連帯保証人は実際にお金をかりた本人と同等の扱いを受けるということ
本人に財産があっても貸した側は連帯保証人に直接返済の請求をすることが出来るのです
今回の場合お金を借りちゃ駄目ですね
あなたが返済する意志がないのなら
絶対に連帯保証人にも保証人にもなっちゃ駄目
相手の方が金融機関にお勤めといっても銀行ではないね
銀行員ならそんなことは言わないでしょう
町金の手口に似ている
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